補助金・助成金:「所有者不明土地等対策に関するモデル調査の二次募集を開始します!」
種別
補助金・助成金
都道府県
全国
募集期間
募集期間 ~2023年08月31日
運営組織
国土交通省
内容
国土交通省では、所有者不明土地利用円滑化等推進法人の指定円滑化、普及・定着等に向けた活動について、モデル調査を通じた支援を行っています。
令和5年度のモデル調査の二次募集を開始します。
申請期限:令和5年8月31日(木)17時
助成率テキスト
支援の額及び支援対象経費等
(1)支援の額
・支援の額については、1団体当たり 150 万円(税込)程度以内とします。ただし、推進法人の指定申請、地域福利増進事業の裁定申請など、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」に基づく制度の活用に向けた具体的な取組を行う場合には 200 万円(税込)程度以内とします。なお、応募内容について審査の上、支援額の上限を決定させていただきます。
・支出は、国土交通省が実施する調査の受託者から支援対象者へ行います。なお、支出は原則として取組完了時の一括精算とします。
(2)支援対象経費
A 対象となる経費
①賃金
専ら本取組の執行に直接必要な補助員等の賃金(アルバイト等の人件費)。
②報奨金
取組の実施のために直接必要な外部講師等への謝礼金等。
③旅費
会議出席、中間報告会参加、成果報告会参加のために必要な普通旅費等(取組に携わる補助員等に対するものを含む。)。対象地域内の空き地等の現地確認や現地調査等に要する交通費(自動車等の燃料費等を含む)。ただし、対象地域外の空き地等の現況調査等に要する交通費は除きます。
④需用費
取組の実施のために直接必要な文具費、消耗機材等消耗品費、設計書、図書、報告書、帳簿等の印刷・製本等印刷製本費、電気・水道・ガス等の使用料及び同計器使用料等光熱水費等。
注)上記のうち、文房具や図書等、取組期間後も残存する物は2万円未満のものに限ります。
⑤役務費
取組の実施のために直接必要な郵送費、電信電話料及び運搬料等通信運搬費、物品保管料、登記手数料、物品取扱手数料。
⑥委託費
取組の実施のために専門家等に支払う調査・診断・設計等の委託料、取組の実施のために直接必要な土地等の管理委託料。
⑦使用料及び賃借料
取組の実施のために直接必要な自動車借上、会場借上、物品その他の借上等使用料及び賃貸料。
注)「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(平成 30 年法律第 49 号。
以下「所有者不明土地法」といいます。)第 17 条第1項の規定に基づき、供託する補償金(当該年度の土地使用権等の取得の対価の額に相当するものに限ります。)を含みます。
⑧工事費
地域福利増進事業等(所有者不明土地法第 48 条各号のいずれかの事業)の社会実験に要する工作物等の除却費、土地整備費、施設整備費
B 対象とならない経費
①不動産取得費
取組を実施する際に必要なものであっても、不動産取得費を計上することはできません。
②取組の補助員等に支払う経費のうち、労働時間に応じて支払う経費以外の経費(雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、賞与等の各種手当)
ただし、労働派遣事業者との契約により技術者等を受け入れるために必要な経費については計上できます。
③耐用年数が1年を超えるような備品の購入耐用年数が1年を超えるような備品等についてはリース等により対応してください。
なお、耐用年数が1年を超えるような備品等を購入した場合、補助の対象になりませんので御注意ください。
④取組の執行上特に必要のない会議費
懇親会等取組の執行上特に必要でない会合等の飲料費、会費等
⑤取組内容に含まれないシンポジウム、セミナー等に出席するための交通費、宿泊費、旅費等
⑥取組実施中に発生した事故・災害等の処理のための経費
⑦その他、当該取組の実施に関連性のない経費
助成限度額上限(万円)
200万円
詳細URL
所有者不明土地等対策に関するモデル調査の二次募集を開始します!
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