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融資・貸付:「福祉増進資金(健康・福祉増進貸付)<特例貸付>」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

日本政策金融公庫
内容

日本政策金融公庫 国民生活事業の生活衛生貸付では、店舗のバリアフリー化など、高齢者、乳幼児を抱える女性などが利用しやすい店舗にするための設備投資について、特別のご融資を設けております。

助成率テキスト

(ご利用いただける方)
生活衛生関係営業を営む方

(資金のお使いみち)
高齢者、乳幼児を抱える女性など普段は生活衛生関係営業を気軽に利用しにくい方のために、生活衛生関係営業の店舗や営業を利用しやすくする(バリアフリー化など)次の施設・設備
・高齢者等対応施設・設備
<例>手すり、リフト付車両、子育て支援対応施設の設置
・訪問サービス対応施設・設備
<例>移動用営業設備、訪問サービスを行うための店舗内設備の設置

(融資限度額)(注1)
振興事業貸付の場合/一般貸付の場合
一般貸付または振興事業貸付のご融資額 + 3,000万円

(ご返済期間)
[振興事業貸付の場合]
20年以内<うち据置期間2年以内>
[一般貸付の場合]
20年以内(一般公衆浴場業の場合は30年以内)<うち据置期間2年以内>

(利率(年))
https://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
[振興事業貸付の場合]
[特別利率C](注2)
[一般貸付の場合]
[特別利率B]
土地の取得資金については基準利率

(担保・保証人)
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。

(併用できる融資制度)
・無担保・無保証人を希望される方
【税務申告を2期以上終えている方】
担保を不要とする融資制度
経営者保証免除特例制度
・設備投資を行う方
設備資金貸付利率特例制度(全国版)
設備資金貸付利率特例制度(東日本版)
・生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた方(注2)
振興事業促進支援融資制度

(注1)廃止された受動喫煙防止資金の貸付残高を含みます。

(注2)振興事業を行うための設備資金であって、生活衛生同業組合等から一定の会計書類を準備していることの確認および事業計画の確認を受けた場合は、適用される利率から0.15%引下げた利率(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金は、適用される利率から0.30%引下げた利率)でご利用いただけます。

(※)ご利用にあたっては、「振興事業促進支援融資制度に係る事業計画書(生産性向上に資する計画に基づく取組みを行う方が必要とする資金の場合は、裏面の「生産性向上に係る事業計画書」を含みます。)」の写しが必要となります。
・ご利用にあたっては、振興計画認定組合の組合員の方は、振興計画認定組合の長(注)が発行する「振興事業に係る資金証明書」等、それ以外の方は都道府県知事の「推せん書」(借入申込金額が500万円以下の場合は不要)が必要となります。お申込手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
・ご返済期間、担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。
・審査の結果、お客さまのご希望に沿えないことがございます。
(注)組合の長から委任を受けた支部長および理事を含みます。
詳細URL

福祉増進資金(健康・福祉増進貸付)<特例貸付>

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