【昭和町】補助金・助成金:【重要なお知らせ】昭和町運送事業者等燃料価格高騰対策支援金について
種別
補助金・助成金
カテゴリ
サービス業(運輸)
都道府県
山梨県
市区町村
昭和町
募集期間
募集期間 ~2024年02月09日
運営組織
昭和町
内容
燃料価格高騰の影響を受けている町内運送事業者等に対し、申請に基づいて支援金を交付いたします。
申請期限:令和6年2月9日
助成率テキスト
◎対象事業者等
(1)中小企業者 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項に規定する中小企業者等。
(2)小規模企業者 中小企業基本法第 2 条第 5 項に規定する小規模企業者等。
(3)貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第 2 条第 2 項に規定する一般貨物自動車運送事業、同条第 3 項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第 4 項に規定する貨物軽自動車運送事業を営むもの。
(4)旅客自動車運送事業者 道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)第 3 条第 1 項第 1 号ロ及びハに規定する一般旅客自動車運送事業を営むもの。
(5)自動車運転代行業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 57 号)第 2 条第 2 項に規定する自動車運転代行業を営むもの。
◎要件等
(1)町内に本社、支社、営業所又は個人事業主の住所(以下「事業所」という。)を置く運送事業者等。
(2)令和 5 年 1 月 1 日(以下「基準日」という。)時点において、運送事業者等に必要な許認可等を有していること。
(3)本町に申告書が提出され、かつ、町税等の未納がないこと。
(4)今後も事業を継続する意思があること。
◎支援金の交付対象車両
支援金の交付対象となる車両は、基準日時点において交付対象者が使用し、有効な事業用の自動車検査証の交付を受け、昭和町内に使用の本拠の位置がある車両とする。ただし、被けん引自動車及び二輪自動車は除く。
◎支援金の額等
支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)軽自動車以外の車両 基準日における交付対象車両の数に 5 万円を乗じて得た額
(2)軽自動車 基準日における交付対象車両の数に 3 万円を乗じて得た額
※支援金の上限額は、一交付対象者につき 200 万円とする。ただし、中小企業者・小規模企業者を除く。
※支援金の交付は、一交付対象者につき 1 回限りとする
助成限度額上限(万円)
200万円
詳細URL
【重要なお知らせ】昭和町運送事業者等燃料価格高騰対策支援金について
山梨県の補助金情報
募集期間
2024年11月01日~2024年12月20日
募集期間
2024年04月30日~
募集期間
~2025年03月31日