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支援情報:「農林水産物・食品の輸出事業者への支援制度(近畿農政局)について」

種別

融資・貸付
都道府県

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
運営組織

内容

令和4年10月1日より農林水産物・食品の輸出拡大に向けた税制上の優遇措置が始まっています。
輸出事業計画の認定を受けた事業者は、事業計画に従って機械装置や建物などを取得した場合に、最大5年間の割増償却ができる制度です。
税制特例を利用したい方は、始めに近畿農政局にご相談下さい。
また、輸出・海外展開に取り組む事業者を資金面から支援する融資制度もありますので、是非ご利用下さい。

助成率テキスト

◯支援措置
対象者:認定輸出事業者
※ 税制特例を受けるためには、輸出事業計画を作成し、農林水産省(地方農政局等)から認定を受ける必要があります。
対象設備:輸出事業に必要な機械及び装置、建物及びその附属設備、構築物(計画認定後、令和6年3月31日までに取得等したもの)※ 特例の適用には要件がございますので、輸出事業に必要な機械・装置、建物等の取得等を希望される場合は、地方農政局等にお気軽にご相談ください。

◯融資制度
対象者:認定輸出事業者※輸出事業に取り組む者(中間加工業者等を含む)
①農林漁業者、②食品等製造事業者、③食品等流通事業者 等
対象事業:輸出促進法に基づく認定輸出事業計画に従って実施する事業であって次に掲げるもの
(1)農林水産物・食品の輸出事業に必要な製造施設、流通施設、設備の整備・改修等
例:EU向け水産物の輸出に必要なHACCP等に対応した加工施設の整備、添加物等の混入を防止するための製造ラインの増設
(2)長期運転資金
例:輸出向け商品の試作品の製造費用、製造ラインの本格稼働までに必要な増加経費(原材料費、人件費など)
(3)他の事業者への出資
(4)外国関係法人等向け資金
((1)~(3)の資金を国内親会社から外国関係法人等へ貸付けするもの)
融資限度額:負担額の80%以内
詳細URL

農林水産物・食品の輸出事業者への支援制度(近畿農政局)について

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