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【山形県】補助金・助成金:「障がいのある方を新規に雇れ入れた県内企業に対して奨励金を支給します(令和5年度山形県障がい者雇用奨励金)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

山形県
募集期間

募集期間 ~2024年03月15日
運営組織

山形県
内容

障がい者を新規に雇用した事業主に奨励金を支給します。

申請期限:対象新規雇用障がい者の雇入れ日から3か月を経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日 又は 令和6年3月15日のいずれか早い日まで

助成率テキスト

◎支給対象事業主
次に掲げる要件を満たすもの
(1)山形県内に主たる事業所を有すること
(2)常時雇用する労働者数(障害者雇用状況報告における除外率設定業種にあっては、除外率により控除すべき労働者を控除した数とする。)が300人未満であること
(3)令和5年4月1日から同年11月30日までの間に障がい者を雇用保険被保険者として雇い入れ、雇入れ日から3か月以上経過していること
(4) 奨励金の支給申請日において、新規雇用障がい者を雇用保険被保険者として継続雇用していること
(5) 就労継続支援A型の事業を実施していないこと
(6) 特例子会社でないこと
(7)山形県税(県税に付帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していないこと
(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者でないこと
(9)宗教団体又は政治団体でないこと
(10) 次のいずれにも該当しない者であること
イ役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であるもの
ロ暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与しているもの
ハ役員等が自己、当該法人若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
ニ役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
ホ役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの

※奨励金などの詳細は、山形県公式サイト内/ホーム > 産業・しごと > 労働・雇用 > 事業者向け情報 > 障がい者雇用支援 > 障がいのある方を新規に雇用した県内企業に奨励金を支給します(山形県障がい者雇用奨励金)のページから添付ファイルを参照ください。
詳細URL

障がいのある方を新規に雇れ入れた県内企業に対して奨励金を支給します(令和5年度山形県障がい者雇用奨励金)

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