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【吉野ヶ里町】補助金・助成金:「東京圏から吉野ヶ里町へ移住をされる方へ移住支援金を交付します」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
運営組織

吉野ヶ里町
内容

東京23区(在住者又は通勤者)から吉野ヶ里町に移住し、都道府県が運営する就職マッチングサイトに移住支援金の対象の求人として掲載された企業に就職された方等に移住支援金を支給します。

申請期限:申請年度の1月末迄

助成率テキスト

◎支給者の要件
次のいずれにも該当される方。
 (1) 転入の日が令和3年4月1日以降。
 (2) 転入の日から起算して3ヶ月以上かつ1年以内の間に支給を申請する。
 (3) 支援金を申請した日から起算して5年以上、本町に定住する意思を有している。
 (4) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。 
 (5) 外国人にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。
 (6) その他佐賀県又は本町が支援金の対象として不適当と認めた者でない。

◎移住元に関する要件
東京23区内における在住、在勤又は在学について次の(1)、(2)、(3)のいずれかに該当する期間が、転入の日から遡って10年間のうち通算5年以上、かつ、転入直前に連続して1年以上((2)、(3)にあっては、転入の日の3月前から転入の日までの間の任意の日の直前に連続して1年以上)あること
(1)  東京23区内に在住した期間
(2)  東京23区外の東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら、東京23区内で在勤した期間(被雇用者の場合は、雇用保険被保険者としての在勤に限る。)
(3)  東京23区外の東京圏(条件不利地域を除く)に在住しながら、東京23区内の大学等に在学した期間及び当該大学等を卒業後、東京23区内で在勤した期間

東京圏・・・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

条件不利地域
 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、
     御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、
     東秩父村、神川町
 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、
     長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

◎移住後の就業等に関する要件
吉野ヶ里町へ移住後の就業等について次の(1)、(2)、(3)のいずれかの要件を満たす方。
(1) 就職に係る要件
ア 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月
  以上在職していること。
ウ 支援金の申請の日から5年以上、当該就業先に継続して勤務する意思を有してい
ること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 専門人材である場合は、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの
参加等、離職することが前提でないこと。
カ 専門人材でない場合は、次の(ア)、(イ)及び(ウ)に該当すること。
(ア) 移住支援事業を実施する都道府県が当該事業の対象としてマッチングサイ
トに掲載している求人元への就職であること。
(イ) 自己の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めて
いる法人等への就職でないこと。
(ウ) 当該求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金事業の
対象として掲載された日以降であること。
専門人材・・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。

(2) テレワークに係る要件
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、
移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワ
  ーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当
  該移住者に資金提供されていないこと。

(3) 起業支援金に係る要件
  支援金の申請日の前日から遡って1年以内に、佐賀県が県実施要領に定める
  地域活性化等起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

◎支給額
次の(1)~(3)のいずれかの区分に応じた金額
(1)単身として申請の場合  60万円
(2)世帯として申請の場合 100万円

【世帯申請の対象となる者】
自己を含む2人以上の世帯に属し、かつ、当該世帯員が次の全てに該当する場合。
    ア 吉野ヶ里町に転入する直前の住所において申請者と同一の世帯に属し、
       かつ、申請日において申請者と同一の世帯に属していること。
    イ 令和3年4月1日以降に転入し、申請の時点において転入した日から3ヶ月以
    上かつ1年以内。
    ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。

 (3)世帯申請の対象となる者が次の全て該当する場合 200万円
ア 支給対象者の転入の日が令和5年4月1日以降の場合
イ 申請日が属する年度の4月2日以降に18歳の誕生日をむかえる世帯員を
     1人以上同帯して移住する場合。
助成限度額上限(万円)

100万円
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東京圏から吉野ヶ里町へ移住をされる方へ移住支援金を交付します

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