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補助金・助成金:「令和5年度やまぐち創業補助金の公募について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

山口県
募集期間

募集期間 2023年04月28日~2023年06月14日
運営組織

公益財団法人やまぐち産業振興財団
内容

(公財)やまぐち産業振興財団では、山口県総合計画「やまぐち未来維新プラン」で示す3つの維新に関連する社会的事業の創業を支援し、地域における新たな事業創出を促進するとともに、地域課題の解決を通じた地方創生を実現するため、「やまぐち創業補助金」を設け、募集を開始します。新たな創業での事業展開を目指す皆様の御応募をお待ちしております。

採択件数:11件程度

公募期間:令和5年4月28日(金)~6月14日(水) 当日消印有効

助成率テキスト

◎対象
県総合計画「やまぐち未来維新プラン」に関連する指定分野(別紙)に関連する社会的事業の創業を対象とします。
《社会的事業の創業》とは? 地域の課題に取り組む「社会性」「事業性」「必要性」「デジタルの活用」を全て満たす創業

(1) 本県の地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)
(2) 提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継 続が可能であること(事業性)
(3) 地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給 が十分でないこと(必要性)
(4) 創業者の生産性の向上・機会損失の解消及び顧客の利便性の向上につな がるデジタル技術を活用していること(デジタルの活用)

◎補助率等
・補助率 1/2
・補助限度額 200万円
・事業期間 交付決定日から令和6年2月末までの間
・採択件数目安 11件程度 (内4件程度東京23区の在住者等を対象)
※採択件数については、申請状況等によって変更の可能性があります。

◎)補助対象者(創業者)
補助対象者(創業者)は、事業を営んでいない個人であって、新たに事業を開始する者、もしくは新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社で事業を開始する者であり、次の各号の全てに該当する必要があります。
① 県の交付決定日以降、事業期間完了日までに個人事業の開業の届出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社等の設立を行い、その代表者となる者であること。
② 山口県内に居住、または補助事業完了日までに山口県に居住し山口県内において創業を行おうとする個人であること。
③ 法人の登記又は個人事業の開業の届出を山口県内で行うこと。
④ 法人の登記又は個人事業の開業の届出が県の交付決定日以降、事業期間完了日までであること。
⑤ 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと。
⑥ 申請を行う者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと。
⑦ 山口県税の滞納をしていないこと。
⑧ 創業しようとする法人が次に掲げるみなし大企業に該当する場合は対象外とする。
1) 発行済株式の総額又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有 に属している法人
2) 発行済株式の総額又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有 に属している法人
3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占 めている法人
※大企業とは、中小企業基本法に定義する中小企業者以外の法人を指す。
※申請後や交付決定後に要件を満たさない事由が発生、判明した場合、補助金を交付しない、あるいは、補助金の返還を求める場合があります。

◎補助対象経費
対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 また、本事業を行うにあたり、他事業との区分経理を行ってください。補助対象経費は本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。

・人件費※1
補助事業者と直接雇用契約を締結した従業員に対する給与(基本給)及び賃金(パート従業員・アルバイト従業員を含む。交付決定日より前に雇用した者も含む)
・店舗等借料
当該補助事業に直接用いる店舗・テナント等の賃貸借契約に要する経費
・設備費
当該補助事業に直接用いる機械装置等の設備購入に要する経費
・原材料費
当該補助事業に直接使用する主要原料、主要材料、副資材の購入、実験・分析等を行うための材料等の購入に要する経費
・借料
当該補助事業に必要な機器、装置等の使用料、会場使用料等に要する経費
・知的財産権等
関連経費 日本国特許庁及び外国特許庁への特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願に係る手数料並びに弁理士に要する経費
※出願と同時に審査請求を行う場合には、審査請求料及び審査請求に係る経費を含むことも可 謝金 当該補助事業の実施において、専門家等から技術指導を受ける際に支払われる謝金
・旅費
当該補助事業を行う上で、企業等との調整が必要な場合における当該補助事業に関与する者の旅費 ・マーケティング 調査費
当該補助事業を行う上で、有益な市場調査を実施する際に必要な経費
・広報費
当該補助事業の実施において必要な広告宣伝に要する経費
・外注費
当該補助事業に必要な原材料等の再加工及び設計や検査・試験等を外注する際に必要な経費
・委託費
当該補助事業の実施において、補助申請者で実施不可能、又は補助申請者以外の者により実施することが効率的である場合に、業務請負契約などにより、補助事業の一部を外部の企業や個人事業主などに委託する際に要する経費
・その他
上記以外で補助事業を実施する上で特に必要と認められるもの

※1 人件費 ● 詳細は、(公財)やまぐち産業振興財団 公式サイト内/HOME⇒助成金・補助金⇒
令和5年度やまぐち創業補助金の公募について「〔参考〕人件費における留意事項」を参照してください。
※2 消費税及び地方消費税の取り扱い ● 事業計画の算定においては、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除外して算定してください。
詳細URL

令和5年度やまぐち創業補助金の公募について

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