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【広島県】補助金・助成金:「令和5年度海洋プラスチック対策(プラスチック使用量削減等)・リーディングプロジェクト支援補助金の公募について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

広島県
募集期間

募集期間 2023年03月10日~2023年05月10日
運営組織

広島県
内容

広島県は,2050年までに瀬戸内海に新たに流出するプラスチックごみゼロを目指すため,ワンウェイプラスチックの削減,プラスチック代替素材の利用促進,プラスチック資源の3R(リデュース・リユース・リサイクル)及びリニューアブルの拡大・高度化等を社会実装するリーディングプロジェクトの形成を目指し,本県を実証の場として先導的な取組を実施する団体に対し,予算の範囲内において補助金を交付します。

公募期間:令和5年3月10日(金)~5月10日(水)17時

助成率テキスト

1 補助金交付の対象事業
次の要件を満たす取組に対し,補助金を交付します。
(1)生活由来の海洋プラスチックごみの削減に資する取組として,これまでのプラスチック資源の利用を転換させた上で,多様な関係者が行動できる仕組みの構築化を図るもの,加えて,先進的なビジネスモデルであって,2020年代前半のうちに広島県内又は広島県を含む地域で社会実装することを目指すものであること。
(2)サプライチェーン全体が協働するなど,複数の事業者・団体等が連携して取り組むものであること。
(3)消費者を巻き込んだ活動につながるものであること。
(4)下記の表に該当する事業であること。

◎対象事業
①ワンウェイプラスチックの大幅な削減(リデュース)や代替素材の利用促進を図る事業
※ 令和4年4月1日施行の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」を踏まえた内容であること。

②プラスチックを価値ある資源として捉えた上で,リユース,リフィル,リターナブル又は水平リサイクルの実装化等,プラスチック資源の3R(Reduce(発生抑制),Reuse(再使用),Recycle(再生利用))及びRenewableの拡大,循環的利用の高度化に向けた事業(仕組みの構築化)

③1及び2のほか,プラスチック資源の持続可能な利用に資する革新的な取組

◎事業内容
・社会実装化に向けた実証事業の実施
・実証事業実施のために必要な調査・分析
・事業スキーム構築に向けた研究開発,事業開発
・デポジットやポイント還元など,新たな仕組みを活用したビジネスモデルの構築化

※補助金交付事業の選定にあたっては,下記に示す取組の方向性を参考に審査を行いますので,事業計画の作成にあたって,留意してください。

■プラスチック使用量削減に向けた取組の方向性
◎取組の柱(次世代型3R+Renewableの拡大・高度化)
1)【Reduce+Renewable】=できるだけ使用しない,素材の代替化
2)【Reuse】=繰り返し使用する
3)【Recycle】=水平リサイクル

◎取組の視点
A)カーボンニュートラルへの貢献(例:再生素材,バイオ素材への転換等)
B)IT・AIなどデジタル技術の活用
C)プラスチックに資源としての付加価値を与え資源自律経済に寄与
(使用済プラスチックは,「ごみ」ではなく,価値ある資源として,価値を与えて,無理なく回収等)

2 補助金交付の対象者
本補助金交付の対象となる者(代表事業者※)は,次の要件を全て満たすものとします。
※代表事業者:補助事業実施の中核を担う者をいう。
(1)県内で補助事業を実施することができる法人格を有する団体
(2)GREEN SEA 瀬戸内ひろしま・プラットフォーム(以下「GSHIP」という。)の会員であること。
 【留意点】
 ・交付申請時点までに,参画会員になった団体を含みます。
 ・代表事業者はGSHIP会員としますが,コンソーシアム形式等により実施する補助事業の場合で,代表事業者を除く連携団体等はこの限りではありません。
(3)本補助事業の円滑な実施に支障を来たさない,十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有すること。
(4)日本国内に拠点を有していること。
(5)本県からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
(6)銀行取引停止処分を受けていない者であること。
(7)宗教活動や政治活動を主たる目的としている者ではないこと。
(8)次のア~カに該当する者が,経営に関与していないこと。
 ア 暴力団員
 イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 ウ 自己,自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
 エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど,直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者
 オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
 カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(9)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。

3 補助額・補助率
【補助額】
 上限8,000千円
【補助率】
 補助対象経費の2分の1

4 補助対象経費
補助対象となる経費は以下の要件に適合し,「補助対象経費一覧」に掲げるものとします。
1 使用目的が補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
2 補助金の交付決定通知後の契約・発注により発生した経費
3 補助対象期間中に支払いが完了し,かつ支出証拠書類により金額が確認できる経費

【補助対象経費一覧】
①外注費
◯委託・外注費
補助事業者が直接実施することのできないもの又は適当でないものについて,他の事業者に委託・外注するための経費
◯共同実施費
補助事業を行うために必要な経費のうち,代表事業者とともに業務を分担する連携団体等が,業務の一部を分担して実行するための経費
*対象経費は,本補助金の補助対象経費に規定する費目に限るものとする。
②物品費
◯原材料費
原材料及び副資材の購入に要する経費
◯設備・備品費
設備・機械,物品,構築物等の購入,製作,改良又は修繕等に要する経費
◯使用料及び賃借料
設備・機械,備品の賃借(リース,レンタル等),会場使用に要する経費
◯消耗品費
物品(取得単価が10 万円未満又は使用可能期間が1年未満のもの)の製作又は購入に係る製造原価又は購入に要する経費
③役務費
◯印刷製本費
補助事業の実施に必要な各種資料作成に要する費用
◯広報宣伝費
広報宣言に要する経費,その他,補助事業の効果上昇を目的とした上で,消費者の利用促進・動機付け等に要する経費(補助事業者の利益享受になるものは対象外)
④事務費
◯通信運搬費
物品等の運搬費用,郵便料,電子情報の送付等に要する経費
◯保険料
補助事業の実施に伴い新たに加入する保険に要する経費
◯旅費
情報収集,打合せ,各種調査等に係る旅費
◯補助人件費
補助員(アルバイト等)に要する経費
◯謝金
謝金(外部専門家等への謝金,研究協力等に対する謝金等)
⑤その他 諸経費
◯上記に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める経費
助成限度額上限(万円)

8000万円
詳細URL

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