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【神奈川県】補助金・助成金:「令和5年度神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金の募集」

種別

補助金・助成金
都道府県

神奈川県
募集期間

募集期間 2023年03月01日~2023年04月14日
運営組織

神奈川県
内容

本事業は、商店街の集客力の強化を図るため、未病を改善する取組、共生社会の実現に向けた取組、脱炭素化社会の実現に向けた取組など、商店街が自らの魅力を高めるために行う事業を支援します。

募集期間:令和5年3月1日(水曜日)から令和5年4月14日(金曜日)まで

助成率テキスト

1 募集の対象
①商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する商店街の事業協同組合
②①に掲げる以外の法人化された商店街団体
③①及び②に掲げる以外の商店街団体
④過去に県の若手商業者連携支援事業で事業を実施し、また、その構成員が一市町村内に留まる商業者団体
⑤商店街(会)団体を主たる構成員とする実行委員会
⑥商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会又は商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所(商店会のないエリアにおいて、店舗を取りまとめて事業を実施する場合に限ります。)
⑦重点取組事業のうち、「未病を改善する取組、共生社会の実現に向けた取組、買物弱者支援の取組」については、上記に加えて商店街団体と連携して事業を行う団体のうち、特に知事が認める者

(注意) 県内に存在し、県内で主たる活動する者に限ります。
(注意) 1~4について、構成員の過半数が県内中小企業者(県個人事業税又は法人県民税の対象となる事業者のうち、中小企業支援法(昭和33年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号に規定する者)であるものに限ります。
(注意) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第10条の規定に基づき次のいずれにも該当がないこと。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3)法人にあっては、代表者又は役員のうちに(2)に規定する暴力団員に該当する者があるもの(4)法人格を持たない団体にあっては、代表者が(2)に規定する暴力団員に該当するもの

2 対象事業
(1) 賑わい創出事業
地域住民等のニーズを踏まえて賑わい創出のために新たに行う事業
(2) 重点取組事業
商店街の魅力アップを図るため、次のいずれかの取組に重点的に取り組む事業
・未病を改善する取組
(例:健康メニューの提供、料理教室の実施、測定機器等を利用した健康測定・健康相談)

・共生社会の実現に向けた取組
(例:障がいのある方も参加しやすい商店街イベントによる社会参加の機会の提供)

・買物弱者支援の取組
(例:買物弱者への出張販売)

・インバウンドへの取組
(例:商店街観光ツアーや多言語表記案内などによる外国人来街者の増加に向けた取組)

・脱炭素化社会の実現に向けた取組
(例:脱炭素化社会の取組をしている店舗を巡るスタンプラリー、フードロス対策への取組)

・小規模団体の取組
(例:地域住民等のニーズを踏まえ賑わい創出のために新たに行う取組)

(注意) 「小規模団体の取組」については、過去に本補助金の交付を受けたことがなく、令和5年3月1日時点の正会員数が40以下の団体に限り、応募可能です。また、交付申請までに、県が指定するアドバイザー派遣を受けることが必須です。

3 支援内容
(1) 補助率
・賑わい創出事業 事業費(税抜金額)の3分の1以内
・重点取組事業 事業費(税抜金額)の2分の1以内
(注意) 算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。

(2) 補助額の上限及び下限
・補助額の上限 300万円(「小規模団体の取組」は50万円)
・補助額の下限 (ア)賑わい創出事業 15万円 (イ)重点取組事業 25万円(「小規模団体の取組」は10万円)
(注意) 施設整備関係費(ハード事業関係費)は補助対象経費全体の70%以内とします。また、施設整備関係費
(ハード事業関係費)の補助額の上限は150万円(「小規模団体の取組」は25万円)とします。

(3) アドバイザーの派遣
円滑な事業実施や結果の検証のために、事業実施主体が希望をする場合、専門家をアドバイザーとして派遣します。
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

令和5年度神奈川県商店街魅力アップ事業費補助金の募集

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