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【小川町】補助金・助成金:「小川町トラック運送事業燃料価格高騰対策支援金を交付します!」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(運輸)
都道府県

埼玉県
市区町村

小川町
募集期間

募集期間 ~2023年02月28日
運営組織

小川町
内容

地域経済を支える重要な社会インフラである物流を維持するため、町内の貨物自動車運送事業者に対して支援金を交付します。

申請期限:令和5年2月28日

助成率テキスト

◎交付対象者
⑴ 令和4年9月1日現在において、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)に規定されている事業の許可を受けている、または届出を行っている貨物自動車運送事業者(小川町内に営業所を設置する内容で許可を受けている、または届出を行っているものに限る。)であること。
⑵ 代表者、役員、従業員または構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
⑶ 本支援金の趣旨に照らして、本支援金の交付が適当であると考えられる者であること。

◎対象となる車両
対象となる車両は、令和4年9月1日時点において、次に掲げる要件をいずれも満たす道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車とする。
⑴ 道路運送車両法の規定に基づき適法に運行の用に供していること。
⑵ 前項目「交付対象者」(1)の許可を受けているまたは届出を行っている営業所において、事業の用に供しており、自動車検査証(二輪軽自動車は軽自動車届出済証)の使用の本拠の位置が同営業所の所在地であること。
⑶ 前項目に定める交付対象者が所有または自動車リース事業者とのリース契約若しくは自動車販売事業者との割賦契約等に基づき使用していること。
⑷ 被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第2項に規定する被けん引自動車をいう。)でないこと。

◎交付金額
普通自動車・小型自動車(二輪自動車を除く)→1台当たり3万円
軽自動車・二輪自動車(原付を除く) →1台当たり1万円
(道路運送車両法に基づく区分)
詳細URL

小川町トラック運送事業燃料価格高騰対策支援金を交付します!

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