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【宮城県】補助金・助成金:「宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

卸売業,小売業
都道府県

宮城県
運営組織

宮城県
内容

従業員の処遇改善及び必要な経費に係る物価上昇の影響を受けている県内の保険薬局に対して、負担の軽減を図り、地域において必要な医薬品提供機能を維持することを目的として、予算の範囲内において、宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業費補助金を交付するもの。

申請受付期間:
第1回 令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月4日(水曜日)まで
※所属する同一グループ内の保険薬局数が1~5店舗の保険薬局のみ
※上記期間内に申請が間に合わない場合は、第2回の期間内でも申請が可能です。
第2回 令和8年3月6日(金曜日)から令和8年3月27日(金曜日)まで
※所属する同一グループ内の保険薬局数が6~19店舗、20店舗以上、1~5店舗(未申請)の保険薬局

助成率テキスト

1.賃上げ支援関係
◎対象施設 令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベ
ースアップ評価料を届け出ることを誓約(※1)する保険薬局
(※1)
補助事業実績報告書(別紙様式第6号)において令和8年6月1日か
ら令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届け
出たことの報告を必須とする。
なお、当該評価料は現在国において内容検討中であり、今後変更があり得ることから、当該評価料の対象とならなかった保険薬局の取扱いは、返還も含めて国との協議により決定する。

◎賃上げ支援の対象者
保険薬局の開設者と労働契約を締結している者(非常勤職員を含む。
以下「対象職員」という。)であり、次に掲げる者以外であること。
ア 保険薬局の管理者
イ 保険薬局を開設する法人の理事長、保険薬局を運営する個人事業主
ウ 保険薬局の開設者

◎交 付 額
(1) 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
・1施設あたり145千円
(2) 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として6店舗
以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
・1施設あたり105千円
(3) 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※2)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設あたり70千円

◎交付要件
原則として、補助金の支給額を活用して令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
ただし、賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給することができるが、その場合は4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
(※2)
厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数。

◎留意事項
(1) 令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月31日時点の賃金水準と比較して2.0%を上回って実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に補助金の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。
(2) 賃金改善の内容には賃金水準や基本給の引上げに伴い増加する
法定福利費等の事業主負担分も含むものとする。
(3) 定期昇給による賃金の上昇部分、診療報酬及び他の補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項に規定する補助金等又は地方自治法第232条の2の規定により地方公共団体が支出する補助金)を財源として行っている部分に充てることはできない。
(4) 本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。
(5) 一部の対象職員に本事業による賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の保険薬局のみに賃金改善を集中させることなど、著しく偏った配分は行わないこと。ただし、職種ごとに傾斜配分することは認められるものであり、賃金水準が全産業平均と比べて高い職種への配分額を相対的に小さくする一方、賃金水準
が全産業平均と比べて低い職種に対して、重点的に配分することを妨げるものではない。

2.物価支援関係
◎対象施設
事業に必要な経費に係る物価上昇の影響を受けている保険薬局
◎交 付 額
(1) 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)として1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設あたり85千円
(2) 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)として6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設あたり75千円
(3) 所属する同一グループ内の保険薬局の数(※3)として20店舗以上(当該保険薬局を含む)である保険薬局
1施設あたり50千円
(※3)
厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7年4月30日時点の数。
詳細URL

宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業について

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