【仙台市】補助金・助成金:「本社機能及びバックオフィス等立地促進助成金(本社機能)」
種別
補助金・助成金
都道府県
宮城県
市区町村
仙台市
運営組織
仙台市
内容
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
※首都圏にある本社機能を移転する場合は、200%(限度額:なし)
期間:3年間(新設・重点加算地域+2年)
助成率テキスト
1.設置【新設・増設・市内移転】
基本額:新規投資に係る固定資産税等相当額の100%(限度額なし)
※首都圏にある本社機能を移転する場合は、200%(限度額:なし)
首都圏 首都圏整備法第2条第3項に定める既成市街地及び同条第4項に定める近郊整備地帯
期間:3年間(新設・重点加算地域+2年)
【重点加算地域】
都心部:都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第2条第3項の規定に基づく都市再生緊急整備地域
2.雇用加算
基本額:
新規雇用又は異動の正社員(市内在住)1人につき100万円を加算(限度額:なし)
新規雇用又は異動の正社員(市外在住)1人につき10万円を加算(限度額:5,000万円)
※新規雇用・異動の正社員(市内在住)が5人以上であることを条件に、助成期間内において一度限り交付します。
◯新規雇用・異動の正社員とは?
[1]仙台都市圏に住所を有する [2]1年以上の継続雇用 [3]社会保険の被保険者の3条件に該当する方をいいます。
◯仙台都市圏とは?
仙台市、塩竃市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村をいいます。
◎交付対象
[本社機能]
地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の規定に基づき認定を受けた事業者が、当該認定を受けた同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画に従って整備する特定業務施設であって、調査及び企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、情報サービス事業部門、商業事業部門、サービス事業部門又はその他管理業務部門のために使用される事業所
◎交付要件
投下固定資産相当額1,000万円以上
・取得:取得価格に土地は0.5、建物は0.7、生産設備は0.7を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
・賃借:月額賃借料に土地は100、建物は70を乗じた値を「投下固定資産相当額」とします。
ただし、月額賃借料の上限は、下記のとおりです。
・土地:500円/平方メートル
・建物:8,000円/平方メートル(サービスオフィスの場合、31,000円/平方メートル)
交付要件については初回交付申請時に改めて確認します。
詳細URL
本社機能及びバックオフィス等立地促進助成金(本社機能)
宮城県の補助金情報
募集期間
2025年12月26日~2026年01月30日