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【神栖市】補助金・助成金:「創業支援融資利子補給制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

茨城県
市区町村

神栖市
運営組織

神栖市
内容

市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者を支援するため、創業に関する特定の融資を利用した人に対し、融資に係る3年間の利子を補給します。

受付期間
交付承認申請 2026年1月30日(金曜日)まで
交付申請 2026年1月5日(月曜日)から2月27日(金曜日)まで

助成率テキスト

◎対象融資
本補給金の対象となるのは、次の融資です。
◯茨城県が定める創業支援融資
・茨城県創業支援融資
・茨城県女性・若者・障害者創業支援融資
◯日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資

◎補助要件
次の要件すべてを満たすこと
◯市内に事業所を開設し、または開設を予定していること
◯(個人事業主のみ)2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた方については、融資実行日時点で神栖市に住民票があること
・制度改正により2025年7月1日から追加となった要件です。融資の実行日が2025年6月30日以前である場合、神栖市外に住民票を置く個人事業主であっても、他の要件を満たしていれば本補給金の対象となります。
◯2023年4月1日以降に対象融資の実行を受けていること
◯市税の滞納がないこと(法人の場合は、当該法人の代表者を含めて滞納がないこと)
◯過去に、この補給金の交付承認決定を受けていないこと
◯暴力団の構成員(その関係者またはその利益となる活動をおこなう者を含む)でないこと。

◎補助内容(2023年4月1日から2025年12月31日までの融資実行分)
◯補助金額
利息の100%(年間上限20万円)
◯補助期間
3年間

◎補助内容(2026年1月1日以降の融資実行分)
◯補助金額
利息の100%(上限利率1%、年間上限10万円)
◯補助期間
3年間

ただし、次のいずれかに該当する場合、それぞれに掲げる日をもって補助期間が終了となります。また、事業を連続して1月以上休止した場合は、その期間を補助期間から除きます。
・融資の償還期限を繰り上げて償還を完了した場合:償還を完了した日
・事業所を廃止または神栖市外に移転した場合:廃止または移転した日
・2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた個人事業主が市外に転出した(住民票を市外に移した)場合:転出した日
詳細URL

創業支援融資利子補給制度

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