ホーム > 補助金情報一覧 > 埼玉県 > 【春日部市】融資・貸付:「中小企業への制度融資」

【春日部市】融資・貸付:「中小企業への制度融資」

種別

融資・貸付
都道府県

埼玉県
市区町村

春日部市
運営組織

春日部市
内容

市では、中小企業向け制度融資を実施しています。
・小口資金融資あっ旋制度(一般小口)
・小口資金融資あっ旋制度(特別小口)
・中小企業近代化資金融資あっ旋制度

助成率テキスト

1.小口資金融資あっ旋制度(一般小口)
◎対象要件
・市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
・中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当し、許認可等を必要とする業種は、許認可等を取得し1年以上経過していること
・市県民税を期限内に申告、市税及び県税を完納していること(法人代表含む)
・市制度融資の債務者または保証人でないこと(中間融資を除く)
・保証協会の保証限度額を超えていないこと
・保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない、またはその連帯保証人でないこと
・他の市制度融資(中小企業近代化)を利用していないこと

◎貸付限度額
1,250万円
(注意)限度額範囲内において、2件まで利用できます。ただし、1件目の融資資金返済が良好(延滞等がない)かつ6か月以上経過していることが必要です。

◎貸付期間(据置)
・運転資金:10年以内(6か月以内)
・設備資金:12年以内(12か月以内)
(注意)運転資金とは、原材料の購入、商品の仕入れ、賃金、その他の諸経費の支払いに充てる資金です。(借換、生活資金、役員報酬は対象外)
(注意)設備資金とは、店舗・事務所・工場等の新築・増築・改築等、機械等の設置資金、業務用車輌の購入に要する資金です。

◎利率
1.7パーセント(経済情勢などにより変更となる場合あり)

◎利子補助
貸付利子の20パーセント相当額を補助します。(年2回 基準日9月・2月末日)

◎保証料補助
約定どおりの返済者には、市が保証料相当額を補助します。

◎保証人
原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者(例外となる場合あり)
・県内に居住している者
・融資あっ旋に係る債務を保証し得る資力があると認められる者
・市税を完納している者
・市融資制度の債務者または保証人でない者(ただし、中間融資の保証人はこの限りでない)

◎担保
必要に応じて徴求します。

◎信用保証
埼玉県信用保証協会の保証を付します。

2.小口資金融資あっ旋制度(特別小口)
◎対象要件
一般小口対象要件に加え、
・従業員が、20人(商業・サービス業は5人)以下であること
・市民税に所得割(法人の場合は法人税割)があり、当該税金の納期が到来し完納していること
・特別小口以外の保証協会付残債がないこと
・個人にあっては市の住民票の届出をしてから、法人にあっては市内に登記してから1年以上経過していること
・他の市制度融資(一般小口、中小企業近代化)を利用していないこと

◎貸付限度額
1,250万円
(注意)限度額範囲内において、2件まで利用できます。ただし、1件目の融資資金返済が良好(延滞等がない)かつ6か月以上経過していることが必要です。

◎貸付期間(据置)
運転資金:10年以内(6か月以内)
設備資金:12年以内(12か月以内)
(注意)運転資金とは、原材料の購入、商品の仕入れ、賃金、その他の諸経費の支払いに充てる資金です。(借換、生活資金、役員報酬は対象外)
(注意)設備資金とは、店舗・事務所・工場等の新築・増築・改築等、機械等の設置資金、業務用車輌の購入に要する資金です。

◎利率
1.7パーセント(経済情勢などにより変更となる場合あり)

◎利子補助
貸付利子の20パーセント相当額を補助します。(年2回 基準日9月・2月末日)

◎保証料補助
約定どおりの返済者には、市が保証料相当額を補助します。

◎保証人
個人、法人ともに不要

◎担保
必要なし

◎信用保証
埼玉県信用保証協会の保証を付します。

3.中小企業近代化資金融資あっ旋制度
◎対象要件
・市内に住所または事業所を有し、1年以上同一事業を営んでいること
・中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種に該当し、許認可等を必要とする業種は、許認可等を取得し1年以上経過していること
・市県民税を期限内に申告、市税及び県税を完納していること(法人代表含む)
・市制度融資の債務者または保証人でないこと(中間融資を除く)
・保証協会の保証限度額を超えていないこと
・保証協会の代位弁済による求償債務を負担していない、またはその連帯保証人でないこと
・営業内容が堅実であること
・他の市制度融資(一般小口、特別小口)を利用していないこと

◎貸付限度額
3,000万円
(注意)限度額範囲内において、2件まで利用できます。ただし、1件目の融資資金返済が良好(延滞等がない)かつ6か月以上経過していることが必要です。

◎貸付期間(据置)
運転資金:10年以内(6か月以内)
設備資金:12年以内(12か月以内)
(注意)運転資金とは、原材料の購入、商品の仕入れ、賃金、その他の諸経費の支払いに充てる資金です。(借換、生活資金、役員報酬は対象外)
(注意)設備資金とは、店舗・事務所・工場等の新築・増築・改築等、機械等の設置資金、業務用車輌の購入に要する資金です。

◎利率
2.0パーセント(経済情勢などにより変更となる場合あり)

◎利子補助
貸付利子の10パーセント相当額を補助します。(年2回 基準日9月・2月末日)

◎保証料補助
約定どおりの返済者には、市が保証料相当額を補助します。

◎保証人
原則として、個人の場合は不要、法人の場合は代表者(例外となる場合あり)
・県内に居住している者
・融資あっ旋に係る債務を保証し得る資力があると認められる者
・市税を完納している者
・市融資制度の債務者または保証人でない者(ただし、中間融資の保証人はこの限りでない)

◎担保
必要に応じて徴求します。

◎信用保証
埼玉県信用保証協会の保証を付します。
助成限度額上限(万円)

3000万円
詳細URL

中小企業への制度融資

埼玉県の補助金情報

無料冊子
創業手帳冊子版(無料) 補助金ガイド 創業手帳woman 飲食開業手帳