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【大田区】融資・貸付:「大田区中小企業融資あっせん制度「経営強化資金」」

種別

融資・貸付
都道府県

東京都
市区町村

大田区
運営組織

大田区
内容

一定の売上減少を要件とした低利の運転資金メニューです。

助成率テキスト

◎あっせん対象
次の各号に該当すること。
(1)中小企業者であること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種(許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けていること)に属する事業を営んでいること。
(3)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所を1年3か月以上有すること。
(4)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年3か月以上営んでいること。
(5)法定期限内に確定申告をしていること。
(6)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(7)最近3か月間又は1年間の売上高が、前年又は前々年と比較して5パーセント以上減少し、事業経営のための運転資金を必要としていること。

備考:「借換」扱いで申込む場合は、「一般運転資金(利子補給加算含む)(借換含む)」、「(緊急)経営強化資金(借換含む)」、「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」又は「原油価格・物価高騰対策資金(借換含む)」のうち、いずれか1口以上の資金(直近の6か月(6回)以上継続して元金を均等返済しているものに限る)を同時に完済すること。

◎使途
運転資金
備考:「借換」扱いの場合は、上記借換対象資金の残額と新たな運転資金を、新規の「経営強化資金」でまとめる。

◎限度額
1,000万円(小口資金も同じ)

◎利率
固定金利 1.5パーセント以下
区の利子補給率 1.3パーセント【全額】
本人負担率 0.2パーセント以下【なし】
※【 】内は小口資金の場合

備考:小口資金(小口零細企業保証制度の適用)は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業にあっては5人)以下の小規模事業者が、信用保証付融資残高2,000万円以下まで利用できます。

◎返済期間
84か月以内(12か月以内の据置期間を含む)

◎返済方法
元金均等月払償還(元利均等は不可)、証書貸付

◎連帯保証人
及び担保 信用保証協会の保証、連帯保証人、物的担保等があります。
必要に応じて金融機関と協議してください。
(小口資金は信用保証協会の「小口零細企業保証制度」の利用が条件です。)
詳細URL

大田区中小企業融資あっせん制度「経営強化資金」

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