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補助金・助成金:「海外出願支援事業」

種別

補助金・助成金
都道府県

岩手県
募集期間

募集期間 2025年05月07日~2025年06月20日
運営組織

公益財団法人いわて産業振興センター
内容

(公財)いわて産業振興センターでは、岩手県内中小企業者等の海外展開支援の一環として、中小企業者等が外国への事業展開にあたり行う特許等の外国出願に要する経費の一部を補助することにより、中小企業者等による諸外国での戦略的な特許等の取得に向けた外国出願を促進することを目的として、本事業を実施しております。

公募期間:(第1回)令和7年5月7日(水)~6月20日(金)16:00

助成率テキスト

◎補助対象者
以下の1から4をすべて満たす者。
1.岩手県内に事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については商工会議所、商工会、NPO法人等を含む。
※中小企業者には法人格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。
※岩手県内に実体のある事業所(工場など)があれば、本社(本店)が岩手県内でない企業等でも対象とする。
2.外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力を得られる中小企業者又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できること。
3.本事業実施後の状況調査に対し、積極的に協力できること。
4.外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。

◎補助対象案件
・日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済であって、かつ本補助金の交付決定後、年度内に外国特許庁等へ、優先権を主張して同一内容の出願を行う予定があるもの(特許協力条約に基づく国際出願「PCT出願」における国内移行や、ハーグ協定に基づく意匠の国際登録出願、マドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(マドプロ出願)を含む)。外国特許庁等へ出願が済んでいる案件は対象になりません。
・商標は優先権の有無を問いませんが、基礎となる日本国内の出願・登録が必要です。マドプロ出願の事後指定(指定国追加)も対象とします。
・商標において国内出願にない区分・商品を追加した場合、対象外となることがあります。
・優先権を主張しないダイレクトPCT出願、ハーグ出願も対象ですが、出願時に日本国内段階への移行手続き予定があるものに限ります。
・このほか、以下の3要件を満たす必要があります。
先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。
外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
・(冒認対策商標出願[後述]を除き)事業展開の可能性(現地および日本国内)が審査されますので、具体的な計画がないものは対象となりません。

◎補助対象経費
外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費等
日本国特許庁に支払う費用、国内代理人に対する費用にかかる消費税や源泉徴収、海外代理人に対する費用にかかる付加価値税等(VAT)については対象外
その他、査定により対象外または補助減となる経費があります
※「申請時からの為替相場変動」を理由として、申請時を上回る補助を受けることはできません。申請時の金額が補助上限となります


◎補助率
1/2以内
共同出願の場合でも申請できますが、補助対象経費を算出する際、「出願費用の分担比率」「契約書上の持ち分比率」のいずれか低いほうの割合が適用されます。また、1つの案件を共同出願する2社以上で申請した場合、6(次項)の補助上限額を越えて補助することはできません。

◎補助上限額
1件毎の上限額:特許 150万円、実用新案・意匠・商標 60万円、冒認対策商標(※) 30万円
(※)第三者による抜け駆け出願(冒認出願)対策のために出願する商標
・申請者が同一年度内に複数の案件を申請することは可能ですが、補助に上限があります

◎審査方法
ヒアリング後、プレゼン方式による審査(予定)
詳細URL

海外出願支援事業

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