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【新宿区】補助金:「令和4年度 新宿区店舗等家賃減額助成」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
市区町村

新宿区
募集期間

募集期間 2022年04月01日~2023年02月28日
運営組織

東京都新宿区
内容

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内事業者の事業継続を支援するため、
賃貸人が店舗等賃借人の事業が継続できるように店舗等家賃を減額した場合に、
賃貸人に対して減額した家賃の一部を助成します。

注)当該助成事業は、店舗等賃貸人(オーナー)向けです。
  賃借人(テナント)向けの家賃助成ではありませんので、ご注意ください。

申請期限:令和5年2月28日(火)までです。当日消印有効とします。

申請方法等の詳細は、リンク先ページをご確認の上、ご不明点はお問い合わせ先までご連絡ください。
助成率テキスト

◎助成対象者
店舗等の賃貸人
(新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している店舗等賃借人に対して家賃を減額している賃貸人)

◎助成対象者の要件
1 中小企業者(法人又は個人)であること
2 新宿区内で家賃を減額する物件の、減額する月において2年以上所有していること
3 法人の場合は、令和4年4月1日現在、引き続き1年以上、本店(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ本店登記が登記日から1年以上新宿区内にあることとし、本店と本店登記が区内の同一住所地にあること
4 個人事業主の場合は、令和4年4月1日現在、引き続き1年以上、事業所(営業の本拠)が新宿区内にあり、かつ新宿区に1年以上住民登録があること
5 賃貸人と店舗等賃借人が同一(法人の場合は代表又は役員)でないこと
6 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が新宿区暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと

※賃貸人(法人又は個人)が新宿区に1年以上住所地(住所)を有していない場合や、新宿区外に住所地(住所)を有している場合
⇒上記1、5、6を備えていて、かつ新宿区内で家賃を減額する物件の、減額する月において5年以上所有している場合は、助成対象者とします。

※賃貸物件の所有が移転している場合でも、相続の場合や、債権譲渡・債務引き受け等により、現在の店舗等賃借人との関係性を前の所有者から引き継ぎ、かつ事業の継続性を確認できる場合は、前の所有権者の物件所有期間を加算できます。

※物件所有者と賃貸人が異なっていても、法人の登記簿謄本において、物件所有者がその法人の代表又は役員であることが確認できる場合は対象となります。

◎助成額
新宿区内の店舗等の家賃について、減額した金額の4分の3を助成
助成上限額:1つの物件につき、月額75,000円
対象家賃月:令和4年4月分から令和5年3月分まで(最大12か月分)

※家賃は、月額の家賃本体の金額とし、消費税や共益費・管理費等を含みません。

※既に新宿区店舗等家賃減額助成を受けている助成対象(対象物件における同一月家賃)については【助成対象外】となります。
助成限度額上限(万円)

7.5万円
この補助金・助成金のポイント

店舗型ビジネスにとって家賃は固定費であり、店舗の売上があろうとなかろうとかかってくるものです。

コロナ禍では飲食店などの売上の目処が立たない事業者も増え、家賃が重荷となっている事業者も多くあります。

テナント側が退去することになってしまえば、オーナーは家賃収入をしばらく得ることができなくなってしまいます。

コロナ以前であればすぐに新たな入居者が見つかったかもしれませんが、現在ではそれも難しいこともあります。

そのためテナント側からの交渉や自ら家賃を減額するオーナーが増えています。

「新宿区店舗等家賃減額助成」は、こうした家賃を減額したオーナーを支援するための助成金です。
詳細URL

令和4年度 新宿区店舗等家賃減額助成

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