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【宮城県】補助金・助成金:「宮城県旅客運送事業者燃料価格等高騰対策支援金(令和6年度)について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

運輸業,郵便業
都道府県

宮城県
募集期間

募集期間 2024年12月20日~2025年01月31日
運営組織

宮城県
内容

燃料価格等の高騰で経営に大きな影響が出ている中でも、地域の足の確保のため必要な機能を維持した事業者に対し支援を行います。

受付期間:令和6年12月20日(金曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで【当日消印有効】

助成率テキスト

1.乗合バス事業者に係る交付事業者等
◎対象事業者
次の要件を全て満たす乗合バス事業者(公営乗合バス事業者を除く)
・令和6年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
・交付申請日以降も事業を継続する予定の者
・県内に事業所を有する者
・県内を発地又は着地とする系統(一般路線バス、高速バス)を定期運行している者

◎対象車両
令和6年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局に登録し、かつ、交付申請時点で運行を継続し県内の営業所に所属している乗合バス車両(リース車両を含む。)

ただし、市町村等の委託又は補助による住民(代替)バスの運行の用に限り使用する車両を除く。

なお、令和6年10月1日から交付申請日までの間に登録変更が生じた次の車両も対象とする。
・減車ではなく、老朽化等を理由として廃車し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

◎交付金額
車両1台につき18万5千円

2.貸切バス事業者に係る交付事業者等
◎対象事業者
次の要件をすべて満たす貸切バス事業者
・令和6年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
・交付申請日以降も事業を継続する予定の者
・県内に事業所を有する者

◎対象車両
令和6年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に一般貸切旅客自動車運送事業用自動車として届出し、かつ、交付申請時点で運行を継続し県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)

なお、次の車両も対象とする。
・令和6年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃車し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

◎交付金額
車両(大型車・中型車・小型車・コミューター車)1台につき7万5千円

3.タクシー事業者に係る交付事業者等
◎対象事業者
次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く。)
・令和6年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
・交付申請日以降も事業を継続する予定の者
・県内に営業所を有する者

◎対象車両
令和6年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し、かつ、交付申請時点で運行を継続し県内の営業所において継続して保有している車両(リース車両を含む。)

ただし、市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。

なお、次の車両も対象とする。
・令和6年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

◎交付金額
車両1台につき3万円(交付対象車両のうち、要綱別表第4の2交付額について、交付申請をした車両を除く。以下この表において同じ。)

ただし、LPガスを使用する車両については1万5千円

4.福祉タクシー事業者に係る交付事業者等
◎対象事業者
次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定を除く。)
・令和6年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
・交付申請日以降も事業を継続する予定の者
・県内に営業所を有する者
・福祉輸送事業を行う者

次の要件を全て満たすタクシー事業者(福祉輸送事業限定)
・令和6年10月1日から交付申請日までの間継続して事業を実施した者
・交付申請日以降も事業を継続する予定の者
・県内に営業所を有する者

◎対象車両
令和6年10月1日から交付申請日までの間、継続して国土交通省東北運輸局宮城運輸支局に事業用自動車として届出し、かつ、交付申請時点で運行を継続し県内の営業所において継続して保有している車両のうち福祉輸送事業の用に限り使用する車両(リース車両を含む。)

ただし、市町村等の委託又は福祉輸送事業の用に限り使用する車両を除く。

なお、次の車両も対象とする。
・令和6年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

◎交付金額
車両1台につき1万5千円(交付対象車両のうち、要綱別表第3の2交付額について、交付申請をした車両を除く。以下この表において同じ。)

ただし、LPガスを使用する車両については1万円

5.自動車運転代行業者に係る交付業者等
◎対象事業者
・宮城県公安委員会より自動車運転代行業の認定を受けている者
・令和6年10月1日から交付申請日までの間、継続して事業を実施した者
・交付申請日以降も事業を継続する予定の者

◎対象車両
・令和6年10月1日時点から交付申請日まで継続して保有している随伴用自動車
・令和6年10月1日から交付申請日までの間に老朽化等を理由として廃止し、その代替車両がある場合(新旧の車両を合わせて1台とみなす。)

◎交付金額
随伴用自動車1台につき1万5千円
詳細URL

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