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【横手市】補助金・助成金:「空き店舗等利活用支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

秋田県
市区町村

横手市
募集期間

募集期間 2024年04月01日~2025年01月31日
運営組織

横手市
内容

1. 空き店舗活用
横手市内の空き店舗を活用して事業を始めようとする方に、店舗内外の改装や店舗の賃借料等にかかる経費の一部を補助します。
2. 自身の店舗改装
既存店のイメージアップのため、中小商業者等が実施する店舗内外の改装および一体として整備する設備、看板等にかかる経費の一部を補助します。

申請期間:令和6年4月1日から令和7年1月31日

助成率テキスト

【Ⅰ. 横手市内の空き店舗を借りるまたは購入して新たな事業を行う場合】
◎補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であ
ること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 大型店舗(売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗)及びそ
の入居者でないこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 市内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の
店舗を空き状態としていないこと。
・ 事業主都合で廃業しその後再開業する者の場合、廃業日から起算して1
年を経過していること。なお、廃業前に入居していた店舗が空き店舗状
態になっていない場合(すでに他者が入居・店舗が取り壊された等)はこの限りで
ない。
・ 起業から3年未満の者の場合、市内商工団体(横手商工会議所またはよこて市
商工会)へ加入すること。
・ 空き店舗所有者が親族でないこと。

【賃貸借の店舗の場合】
(1)空き店舗の賃貸借契約日が補助申請日の2カ月以内であること。
(2)空き店舗の賃貸契約期間が2年以上であること。
(3)週30時間以上営業を行うこと。

【購入した店舗の場合】
(1)空き店舗の購入に係る契約日が令和5年4月以降であること。
(2)週30時間以上営業を行うこと。

◎対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業
活性化に資すると認められるものが対象となります。
ただし、以下の場合は対象外とします。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第
122号)に定める営業
・ その他市長が不適当と認める事業

◎対象経費等(1)
空き店舗を活用して営業を開始する際に必要な店舗内外の改装及び看板設置
にかかる費用(デザイン料含む)、店舗の賃借料を対象とします。
なお、空き店舗とは過去に上記対象業種の営業実績があり、おおむね3か月
以上営業が行われていない物件を指します。(※未使用物件・リフォーム後未使用物件
は対象外)
・ 消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・ 一般備品は補助対象経費とみなしません。
・ 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象
とみなしません。
・ 従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。

◎対象経費等(2)
【賃貸借の店舗の場合】
・ 敷金、礼金、保証金、管理費、共益費その他これらに類する費用は補助
対象とみなしません。
・ 賃借料については「営業を開始した日の属する月の翌月」から補助対象
となります。
【購入した店舗の場合】
・ 空き店舗の購入に係る経費は補助対象とみなしません。

◎補助金額等
補助対象経費の1/2以内・上限50万円とします。
(秋田県外から移住後1年未満の方1/2以内・上限80万円)
※千円未満は切捨てとします。

【Ⅱ.ご自身が所有する店舗改装等を行う場合】
◎補助対象者
次に掲げる要件を全て満たしている方が対象となります。
・ 市内に住所を有する個人または市内に主たる事業所を有する法人であ
ること。
・ 市税を滞納していないこと。
・ 大型店舗(売場又は営業面積が 500 平方メートルを超える店舗)及びその入居者でな
いこと。
・ 大企業等のフランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
・ 申請時点で購入した店舗での営業実績が5年以上であること。
・ 週30時間以上営業を行っていること。

◎対象業種
小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業などの店舗のうち、市の商業
活性化に資すると認められるものが対象となります。
ただし、以下の場合は対象外とします。
・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第
122号)に定める営業
・ その他市長が不適当と認める事業

◎対象経費等
個人等が所有する店舗のイメージアップを図るために実施する店舗内外の改
築・改装及びこれらと一体として整備する看板設置にかかる費用(デザイン料含
む)で、長期的な経営計画に基づき、利用客の利便の向上や店舗の販売力の向
上を狙えるものを対象とします。
・ 消費税及び地方消費税は補助対象外となります。
・ 一般備品は補助対象経費とみなしません。
・ 原則として、横手市外の業者に委託する工事等にかかる経費は補助対象
とみなしません。
・ 従業員のみが使用するスペースの整備は補助対象とみなしません。
・ 過去に同一店舗で当事業補助金の交付を受けた場合は、交付の対象とな
りません。

◎補助金額等
補助対象経費の1/2以内・上限30万円とします。
※千円未満は切捨てとします。
詳細URL

空き店舗等利活用支援事業補助金

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