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支援情報 :「流動資産担保融資保証制度 (ABL 保証制度)」

種別

融資・貸付
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

一般社団法人全国信用保証協会連合会
内容

中小企業者が有する売掛債権や在庫を担保とした融資に信用保証協会が保証を行うことにより、個人保証や不動産担保に過度に依存しない円滑な資金調達の実現を支援します。

助成率テキスト

◾️対象となる方
 中小企業者(個人または法人・組合等で事業を営まれる方)で、一部の業種(農業、林業、漁業、金融・保険業等)を除きほとんどの業種の方が対象となります。(通常の信用保証制度の利用者の範囲と同じです。)

◾️支援内容
 中小企業者が保有している売掛債権(売掛金債権・手形債権・電子記録債権、割賦販売代金債権、運送料債権、診療報酬債権、工事請負代金債権など)および棚卸資産を担保として金融機関が融資を行う際、信用保証協会が債務保証を行う制度です。
・保証限度額・保証割合
 保証限度額:2 億円
 保証割合:80%(金融機関からの借入限度額は 2 億 5,000 万円)
・保証料率
 借入極度額(借入金額)に対し、年率 0.68%
・担保条件
 申込人の有する売掛債権および棚卸資産のみを担保とします。保証人は徴求しません。
 売掛債権の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、(1)債権譲渡登記制度に基づく登記、(2)売掛先への通知、(3)売掛先の承諾のいずれかが必要です。
 棚卸資産の譲渡は、第三者に対抗できるようにするため、動産譲渡登記制度に基づく登記が必要です。
・保証期間
 根保証方式:1 年間(更新可能)
 個別保証方式:1 年以内
・その他
 機械設備や車両運搬具等の固定資産は担保の対象となりません。
 本制度を活用するためには、売掛先である企業から、適切な理解と協力を得ることが重要となります。
詳細URL

流動資産担保融資保証制度 (ABL 保証制度)

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