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【小山市】補助金・助成金:【移住支援金】東京圏から移住すると支援金が支給される場合があります。

種別

補助金・助成金
都道府県

栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
募集期間

募集期間 2024年04月01日~2025年01月31日
運営組織

小山市
内容

東京圏(条件不利地域を除く)から小山市へ転入し下記の制度対象求人に就職をされた方に対して一定の要件のもと単身の場合60万円、世帯の場合100万円の補助金を支給しています。

申請期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)

助成率テキスト

◎対象者について
以下の1.移住元条件および2.移住後の仕事条件の両方を満たす方が対象となります。

◎移住元条件
以下の条件すべてを満たす方

1.東京23区の在住者または東京圏(条件不利地域除く)に在住し東京23区に通勤していた方
以下のa、bの両方に該当する必要があります。

a.小山市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと
b.小山市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」をしていたこと

ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合には、通学期間も移住元に関する要件を満たす期間とすることができます。

なお、以下の点に注意してください。
・東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
・「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下記参照)以外の地域のことをいいます。
・「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
・勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や、法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。


2.平成31年4月23日以降に小山市に移住した方(申請後5年以上継続して小山市に居住する意思があること)

◎移住後の仕事条件
以下のいずれかの条件を満たす方
1栃木県の「企業情報掲載サイト」掲載の制度対象求人に新規就業した方
2栃木県の地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方
3内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規雇用された方
4自己の意思で移住し、移住元と同じ業務をテレワークで行う方
※1および3、4は申請日から遡って3か月以上その条件を満たしている必要があります

※4については、勤務日数の8割以上テレワークを行っていることや通勤手当として定期券相当の交通費を支給されていないことなどが必要です。相談時に状況を聞き、本要件に該当しているかどうか判断いたします。

※制度対象求人の条件について
※詳細はこちらもご確認ください。

◎補助額について
単身での移住の場合 60万円
世帯での移住の場合 100万円+子1人につき100万円(本人および子が令和5年4月1日以降に転入された場合)


ここで「世帯での移住」とは、次に掲げる事項の全てに該当する場合をいいます(世帯か否かについては、原則として住民票の世帯人数により判断されます)。

移住支援金の申請者を含む2人以上の世帯員が、移住する前の在住地において同一世帯に属していたこと
申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31(2019)年4月23日以降に転入したこと
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において移住後1年以内であること
申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有するものでないこと
詳細URL

【移住支援金】東京圏から移住すると支援金が支給される場合があります。

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