ホーム > 補助金情報一覧 > 宮崎県 > 【宮崎県】補助金・助成金:【令和6年5月分】特別高圧電気料金激変緩和事業補助金【補助対象者を募集します】

【宮崎県】補助金・助成金:【令和6年5月分】特別高圧電気料金激変緩和事業補助金【補助対象者を募集します】

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

宮崎県
募集期間

募集期間 2024年08月30日~2024年09月13日
運営組織

宮崎県
内容

特別高圧電気料金高騰の影響を受ける県内中小企業者等に対して、特別高圧電気料金の一部を支援します。

受付期間:令和6年8月30日(金曜日)から9月13日(金曜日)まで(必着)

助成率テキスト

〇補助対象者
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、(3)~(6)の全ての要件を満たす者とする。
(1)県内の施設で特別高圧電力を直接受電する中小企業者等。
(2)特別高圧電力を受電する県内の施設にテナントとして入居する中小企業者等で、その賃貸借契約又はそれに準じる契約書等により入居の状況が確認でき、かつ電気料金を確実に負担している者。
(3)県税に未納がないこと。
(4)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(5)事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(6)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。

〇補助対象経費及び補助額
補助対象経費:前記1(1)(2)に定める中小企業者等が使用した特別高圧電気使用量
補助額:
(1)電気使用量の累積が1,000,000kWh以下の場合
1kWh当たり0.9円
(2)電気使用量の累積が1,000,000kWhを超える場合において、その超える分
1kWh当たり0.45円以内
詳細URL

【令和6年5月分】特別高圧電気料金激変緩和事業補助金【補助対象者を募集します】

宮崎県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】