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補助金・助成金 :「障害者雇用相談援助助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

一定の要件を満たす事業者として労働局により認定を受けた事業者(認定事業者)が労働局等による雇用指導と一体となって障害者の雇入れや雇用管理に関する相談援助事業(障害者雇用相談援助事業)を支援の対象となる事業主に実施した場合に助成を行うものです。

助成率テキスト

◎主な支給要件
 次のいずれにも該当するものに対して支給します。
(1)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関する援助の事業を行うもの
(2)障害者雇用相談援助事業を適正に行うに足りる能力を有する者として、当該事業者の住所地を管轄する都道府県労働局長の認定を受けているもの
(3)次に掲げるいずれかに該当するもの
 ①その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を行った利用事業主に対して、相談援助事業を行ったもの
 ②その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った利用事業主に対して、相談援助事業を行ったもの

◎支給額
(1)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施 60万円(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主にあっては80万円)
(2)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った場合には、(1)の助成額に、一人当たり7.5万円(中小企業事業主又は除 外率設定業種の事業主にあっては10万円)を上乗せ支給(ただし、4人までを上限とする。)

◎支給回数・期間
 一の利用事業主への支援につき、一回限り
助成限度額上限(万円)

80万円
詳細URL

障害者雇用相談援助助成金

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