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税制:「奨学金の代理返還支援」

種別

税制
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

独立行政法人日本学生支援機構
内容

日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金について、各企業が社員の奨学金返還を支援(代理返還)する場合、社員を介さず直接JASSOに直接送金できます。所得税、法人税などの取扱いに関して企業及び社員双方にメリットがあり得ますので、是非御活用ください。

助成率テキスト

◾️本制度を利用する場合(企業から JASSO へ直接送金する場合)の課税等の関係
①【所得税】非課税となり得ます。
 返還者にとって、企業が直接機構に送金することで自身の通常の給与と返還額が区分され、かつ奨学金の返
還であることが明確となるため、その返還額の所得税は非課税になり得ます。
(※)返還者が役員である場合など一定の場合には、所得税の課税対象となることがあります。

②【法人税】給与として損金算入できます。
 企業にとっては、代理返還は使用人の奨学金の返済に充てるための給付にあたるので、給与として損金算入されます。
(※)役員給与、使用人兼務役員の場合の役員部分の給与は一定のものを除き損金不算入となり、また、過
大な使用人給与も損金不算入になります。

③【法人税】中小企業向け賃上げ促進税制の対象となり得ます。
 代理返還に充てる経費は、中小企業向け賃上げ促進税制の対象となる給与等の支給額にも該当することから、一定の要件を満たす場合には、法人税の税額控除の適用が可能です。
(※)中小企業向け賃上げ促進税制:雇用者全体の給与等支給額の増加額の最大 45%を税額控除(税額
控除上限:法人税額の 20%)

④【社会保険料】標準報酬月額の対象外となり得ます。
 代理返還した返還金は原則「報酬」に含まれず、社会保険料の賦課対象とはなりません。
(※)給与規程等で給与に代えて払われている場合には、「報酬」に含まれます。
・希望する場合、本制度を利用する企業の名称及び取組については、JASSO のホームページにて PR を図ることができます。また、大学や学生等は、就職活動中又は就職後に支援が受けられる企業の確認ができます。
詳細URL

奨学金の代理返還支援

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