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【周南市】補助金・助成金:「周南市東京圏等在住者移住支援金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

山口県
市区町村

周南市
運営組織

周南市
内容

東京への一極集中の解消及び中小企業等における担い手不足や、大都市圏からの移住促進を図るため、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県​から周南市へ移住し、就業または創業をされた方の経済的負担を軽減することを目的に移住支援金を支給します。​

助成率テキスト

◎対象となる方
次に掲げる1から3のすべての要件を満たす方になります。

1 移住元の要件
次のアまたはイのいずれかに該当することが必要となります。
ア 次に掲げる事項すべてに該当すること
・転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住し、または東京圏に在住しつつ東京23区への通勤していた方(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)。
・転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住し、または東京圏に在住しつつ東京23区への通勤をしていた方(東京23区への通勤の期間については、転入の日の3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

※東京圏に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学した期間を移住元としての対象期間に含めることができます。

イ 次に掲げる事項すべてに該当すること
・転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していた方。
・転入する直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県、京都府、大阪府または兵庫県に在住していた方。

※次項のウ創業に関する要件に該当する方については、東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県の大学等へ進学し、東京圏、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県の企業等へ就職した場合には、当該通学した期間を移住元としての対象期間に含めることができます。

2 就業または創業に関する要件
次のアからウのいずれかの要件に該当することが必要になります。
ア 就業(一般)に関する要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
①勤務地が山口県内に所在すること。
②就業先が、山口県が設置、運営する「やまぐち移住就業マッチングサイト」に掲載している支給対象法人の求人であること。
③就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
⑤上記②に規定する求人への応募日が、やまぐち移住就業マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
⑥当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

イ 就業(専門人材)に関する要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・山口県が行うプロフェッショナル人材事業または内閣府が行う先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
・勤務地が山口県内に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
・当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

ウ 創業に関する要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・公益財団法人やまぐち産業振興財団から、やまぐち創業補助金の交付決定を受けていること。
・申請時において、創業補助金の交付決定を受けてから1年以内であること。

3 その他の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・支給申請書に記載されている申請者を含めた世帯の構成員(以下「世帯の構成員」という。)に暴力団等の反社会的勢力の構成員または反社会的勢力と関係を有する者がいないこと。
・日本人であることまたは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・申請者を含めた世帯の構成員が本市市税を滞納していないこと。
・過去において、申請者を含めた世帯の構成員に本市及び他の自治体が行う同様の支援金の交付を受けた者がいないこと。
・申請者を含めた世帯の構成員が、移住元において同一世帯に属し、かつ、申請の際、同一世帯に属していること(単身世帯を除く。)。
・申請者を含めた世帯の構成員が、いずれも申請の際、転入後1年以内であること。
・その他、市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

◎支援金の額
支援金の額は次のとおりとなります
◯上記、1 移住元の要件がアに該当する方
単身で移住した世帯 60万円
2人以上で移住した世帯 100万円(※18歳未満の方がいる場合、1人につき100万円を加算します)

◯上記、1 移住元の要件がイに該当する方
単身で移住した世帯 30万円
2人以上で移住した世帯 50万円(※18歳未満の方がいる場合、1人につき50万円を加算します)
詳細URL

周南市東京圏等在住者移住支援金について

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