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【生駒市】補助金・助成金:「生駒市住宅エリア開業支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

卸売業,小売業、宿泊業,飲食サービス業、学術研究,専門・技術サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)
都道府県

奈良県
市区町村

生駒市
募集期間

募集期間 2024年06月17日~2024年07月31日
運営組織

生駒市
内容

職住一致の働き方の推進や、開かれた地域交流拠点の形成および地域商業の活性化を図ることにより、住民の暮らしをより豊かにすることを目的として、生駒市住宅エリア内で住宅を兼用住宅に改修し、小売業、飲食業またはサービス業を開業する方を対象に予算の範囲内で補助金を交付する事業です。

申請期間:令和6年6月17日(月曜日)~令和6年7月31日(水曜日)

助成率テキスト

◯支給対象者
下記(1)~(5)すべてに該当する方が対象となります。
(1) 住宅エリア内に第2条第3号に規定する住宅( 以下、「対象住宅」という。) を所有又は借り受けて、居住している者。
(2) 中小企業者であり、前号に規定する対象住宅で令和6年6月1日以降に開業する者
(3) 開業後、その店舗で1年以上継続して事業を行う見込みがある者
(4) 個人で事業を営む者はイを、法人はロを、第12条に規定する実績報告までに提出できる者
 イ  開設する店舗の所在地が確認できる個人事業の開業・廃業等届出書( 税務署の受付印があるものに限る。) の写し
 ロ  会社登記簿等( 発行から3 ヶ月以内のものに限る。) 及び開設する店舗の所在地が確認できる法人開設異動届等( 生駒市の受付印があるものに限る) の写し
(5) 生駒市での仕事や暮らしぶり等を生駒市と連携し、ホームぺージやSNS等で情報発信できる者

◯補助対象事業
令和6年6月1日~令和7年2月28日までの間に、生駒市住宅エリア内で下記(1)~(3)のすべてに当てはまる事業を実施した上、金銭的支出を完了させた事業。
(1) 生駒市住宅エリアで小売業、飲食業またはサービス業を開業することで、集客や地域の活性化につながる事業であること。
(2) 住宅を兼用住宅へ改修するものであること。ただし、改修後の延べ面積の2分の1以上を居住の用に供していること。
(3) 改修工事前確認証明書及び改修工事後確認証明書により、建築基準法ほか関係法令等を遵守した建築物への改修工事を伴うものであることが確認できること。

◯支給額
対象経費に2分の1を乗じた額で、上限100万円。
(注意)1,000円未満の端数が出た場合は切り捨てます。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

生駒市住宅エリア開業支援事業補助金

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募集期間 2024年11月01日~2025年01月17日
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