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【館山市】補助金・助成金:「館山市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
募集期間

募集期間 ~2025年02月28日
運営組織

館山市
内容

館山市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から館山市に移住し、千葉県が対象として登録した中小企業等に就業した方や特定分野で起業する方に移住支援金を交付します。

申請期限:令和7年2月28日(金)

助成率テキスト

◎移住支援金の額
単身世帯の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
※2人以上の世帯の方で18歳未満の世帯員がいる場合は対象者1人+100万円上限(申請者とその配偶者は除く)

例1)申請者、配偶者:2人以上の世帯⇒100万円
例2)申請者、配偶者、子2人(18歳未満):2人以上の世帯+子育て加算金⇒200万円
例3)申請者、子2人(18歳未満1人、18歳以上1人 ) :2人以上の世帯+子育て加算金⇒200万円
例4)申請者のみ転入(単身赴任等)、配偶者と子は転入前住所:単身世帯⇒60万円

◎移住支援金の支給要件
移住支援金の申請をしようとする者は、次の(1)の要件に該当し、かつ、(2)~(4)のいずれかの要件に該当すること。また、2人以上の世帯の申請の場合は、それらに加え、(5)の要件に該当すること。

(1) 次のア、イ及びウのすべてに該当すること。
ア 次に掲げる移住元に関する要件のすべてに該当すること。
ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 転入の直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 転入の直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし,東京23区内への通勤の期間については,転入の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
※1東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県)のうちの条件不利地域
 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

イ 次に掲げる移住先に関する要件のすべてに該当すること。
(ア) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(イ) 移住支援金の申請日から、引き続き5年以上本市に居住する意思を有していること。

ウ 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)でないこと。
(イ) 次のいずれかに該当する行為をした者でないこと。
a 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
b 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
c 千葉県及び本市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(ウ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
(エ) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(オ) 館山市移住定住促進助成金交付要綱による交付を受けたことがないこと。
(カ) 市税を完納していること。
(キ) その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職の場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 勤務地が千葉県内の条件不利地域※2に所在すること。
 ※2千葉県内の条件不利地域
   館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、いすみ市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
イ 就業先が移住支援金の対象企業としてマッチングサイトに掲載されている求人であること。
ウ 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上引き続いて在職していること。
オ イの求人への応募日が移住支援金の対象企業としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
カ 当該法人に移住支援金の申請日から引き続き5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) プロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア (1)に掲げる要件のすべてに該当すること。
イ (2)に掲げる要件のアからキまで、ケ及びコに掲げる要件に該当すること。
ウ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4) 起業支援金の交付の決定を受けた者の場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア (1)に掲げる要件のすべてに該当すること。
イ 移住支援金の申請日において、1年以内に起業支援金の交付の決定を受けていること。

(5) 2人以上の世帯の場合は、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者と同一の世帯に属する者の申請時における転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
ウ 申請者と同一の世帯に属する者が(1)ウ(ア)から(ウ)まで並びに(オ)及び(カ)のすべてに該当すること。

◎申請をお考えの方へ
移住支援金の申請をお考えの方は、必ず事前にご相談ください!

※予算管理等の都合上、住民登録時点で申請見込みの方を確認させていただいております。
移住支援金の申請をお考えの方は、転入後、速やかに下記に記載の館山市雇用商工課雇用定住係までご連絡ください。
予算の都合上、すぐに交付できない可能性がありますのでご了承ください。
詳細URL

館山市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金

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