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補助金・助成金:「令和6年度取引力強化推進事業のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

奈良県
募集期間

募集期間 2024年06月14日~2024年07月05日
運営組織

奈良県中小企業団体中央会
内容

中央会では、令和6年度の取引力強化推進事業の実施組合等を募集します。
中小企業・小規模事業者が経営力を向上し、収益等を改善するためには、組合組織を活用してて不足する経営資源を補うとともに、経営基盤の強化を目指した取引力の強化が不可欠です。
そこで、会員組合及びその組合員である中小企業・小規模事業者の取引力強化促進を図るために実施する取組に対して支援を行います。

受付期間:令和6年6月14日(金)~7月5日(金)まで

助成率テキスト

◯補助対象となる事業内容
組合の共同事業の活性化や受注拡大など取引力の強化促進を目的として、組合及び組合員である中小企業・小規模事業者が連携して行う、特徴的・先進的な取組に対して支援を行います。なお、複数の組合が共同で事業を行うことも可能です。

◯補助対象者
本事業の補助対象は、会員組合であって以下の要件を備えている組合等です。
(1)事業協同組合(特定地域づくり事業協同組合を含む)、商工組合及び商店街振興組合のうち、その直接又は間接の構成員の2分の1以上が小規模事業者※であるもの。
(2)企業組合。
(3)協業組合であって、常時使用する従業員の数が5人以下のもの又は組合員の4分の3以上が協業実施直前において小規模事業者であったもの。
(4)事業協同組合連合会及び商店街振興組合連合会のうち、その会員組合の直接又は間接の構成員の総数のうち、2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(5)その他の特別の法律に基づく組合及びその連合会にあっては、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(6)一般社団法人(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であるものに限る。)であって、構成員の2分の1以上が小規模事業者であるもの。
(7)(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和6年4月1日現在、設立後、原則、1年以上経過していること。

◯補助対象組合の要件
(1)事業及び組織運営が適切に行われ、かつ、管理運営体制が整備されており、本事業の円滑な実施に支障をきたす恐れがないこと。
(2)本事業と組合が実施している他の事業とを明確に区分して、経理処理、業務管理等を行えること。
(3)本年度、本事業と同様の内容の事業について、国等から助成を得ていないこと。
(4)組合等の財政が健全であること。
(5)反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反していないこと。
(6)上記の2.補助対象者で定める組合等のうち、(5)で定めるその他の特別の法律に基づく組合及びその連合会並びに(6)で定める一般社団法人については、令和6年4月1日現在、設立後原則1年以上経過していること。

◯補助金額・補助率及び補助対象経費
(1)補助金額・補助率
事業費 750千円(税抜)(内2/3補助対象、500千円(税抜)を上限、下限額は100千円(税抜))
(2)募集組合
2組合
(3)補助対象経費
本事業における補助対象経費は以下のとおりです。
謝金、旅費、消耗品費、会議費、印刷費、会場借上料、雑役務費、通信運搬費、委託費
助成限度額上限(万円)

50万円
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