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補助金・助成金:「令和6年度宮城県人口減少・少子化等地域対策強化事業費補助金(気仙沼地方振興事務所)」

種別

補助金・助成金
都道府県

宮城県
市区町村

気仙沼市、南三陸町
募集期間

募集期間 ~2024年07月10日
運営組織

宮城県気仙沼地方振興事務所
内容

気仙沼地方振興事務所管内(気仙沼市及び南三陸町)では、民間事業者において認知度不足や人口減少等による人材不足といった課題を抱えており、その解決に向けて共同で実施する児童生徒や大学生を対象にした魅力向上や職業観の醸成、採用や人材育成など、人材確保・定着の取組を支援するものです。

提出期限:令和6年7月10日(水)午後5時(必着)

助成率テキスト

◎補助対象事業
補助対象者が取り組む人材確保・定着に資する取組であること。

(主な取組例)
・小中学校へ管内民間事業者の従業員を派遣し、児童生徒の職業観の醸成を図る取組
・高校生や大学生に対象にしたインターンシップや合同説明会
・民間事業者の社員を対象にした社員研修などの人材育成事業など

◎補助対象者
次の要件をすべて満たす者であること。
(1)補助対象となる団体等
補助対象者は次に掲げるとおりとし、以下1.の場合は、構成員の中から代表者を設けること。
1.管内の3以上の民間事業者(個人事業主を含む。以下同じ。)で構成する団体又はグループ
2.管内の商工会議所又は商工会

(2)(1)1.の団体とその構成員は次のすべての条件を満たすこと。
1.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者資格)の規定に該当するものでないこと。
・本要領施行時から第4の交付申請書提出時までの間に、宮城県の物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(平成9年11月1日施行)に掲げる資格制限の要件に該当するものでないこと。
・宮城県の県税を滞納していないこと。
・宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)の別表各号に規定する措置要件に該当するものでないこと。

(3)補助対象者は、その構成員を明確にすること。

◎補助率
◯これまでに本補助金の活用実績がない構成員が3社以上含まれる場合
3分の2以内
◯上記以外の場合
2分の1以内

◎補助限度額
◯これまでに本補助金の活用実績がない構成員が3社以上含まれる場合
100万円以内
◯上記以外の場合
75万円以内

※その他の詳細は、令和6年度宮城県人口減少・少子化等地域対策強化事業費補助金(気仙沼地方振興事務所)のページを参照ください。

◎補助対象経費
・謝礼 外部専門家等に対する謝礼等
・旅費 補助事業実施に必要な旅費等
・食糧費 外部専門家等に対する飲み物代(アルコール類は除く)
・消耗品費 補助事業実施に必要最低限の事務用品、啓発資材等の購入費等
・印刷製本費 チラシ、資料、報告書等の作成費等
・委託料 補助事業実施に必要な業務委託にかかる経費等
・通信運搬費 補助事業実施に必要な郵送料、運搬費等
・使用料・貸借料 補助事業実施に必要な会場使用料・器具の使用等にかかる経費等
・保険料 補助事業実施に必要な保険料等
・その他知事が必要と認める経費 -

◎補助対象期間
補助金交付決定日から令和7年3月28日(金)又は事業完了した日のいずれか早い日まで。

◎留意事項
(1)1団体等が応募できる件数は1件に限るものとし、その団体等の構成員は別の団体等の構成員として重複して応募することはできない。
(2)必要に応じて、追加資料の提出及び説明を求めることがある。
(3)提出書類は、ファイル綴じやホチキス留めせずクリップ留めで提出すること。
(4)提出書類は、A4サイズを基本とする。
(5)提出された書類は返却しない。
詳細URL

令和6年度宮城県人口減少・少子化等地域対策強化事業費補助金(気仙沼地方振興事務所)

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