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【野辺地町】補助金・助成金:「令和6年度空き店舗・空き家活用事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

青森県
市区町村

野辺地町
運営組織

野辺地町
内容

町では、商店街等の空き店舗への新規出店を促進し、商業機能の充実と集客力の向上を図ることを目的とし、空き店舗を新たに借り入れて開業する事業者に対して、施設改修費の一部について補助金を交付するため「野辺地町空き店舗・空き家活用事業補助金交付要綱」を制定しましたのでお知らせいたします。

助成率テキスト

◎対象事業
補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、空き店舗等の改修を行う事業とし、他の補助金等の交付を受けた場合はその額を控除した後の額を補助対象経費とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業を実施する目的で改修する場合は対象とならない。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
に規定する風俗営業
(2)公序良俗に反する事業
(3)宗教的または政治的な活動を目的とする事業
(4)その他町長が不適当であると認める事業

◎対象者
補助金の交付の対象となる出店者は、次に掲げる要件の全てを満たす個人、法人又は団体、町内の商店街団体とする。
(1)出店に係る事業を継続的に実施することが見込まれること。
(2)空き店舗等の所有者と出店者との関係が別表1に掲げる要件を満たしていること。
(3)空き店舗等において行う事業について、法律等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、当該資格又は許認可等を有し、又は営業するまでに有する見込みがあること。
(4)空き店舗等で行う事業が、1週間に概ね5日以上できるものであること。
(5)町内で営業している店舗から空き店舗等へ移転することにより、移転前の店舗が第2第1号に規定する空き店舗の状態とならないこと。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
(6)野辺地町暴力団排除措置要綱(平成24年野辺地町訓令甲第3号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 町民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、水道料金、保育料及び学校給食費等(以下「町税等」という。)の滞納がないこと。

◎対象経費
内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン(看板)工事、電気工事、その他町長が適当と認めた工事及び設計に要する経費(町内業者に発注したものであり、当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。ただし、町内業者が扱っていないものに関しては、町外業者への発注も認める。)

◎補助率
当該補助対象経費の3分の2以内

◎交付限度額
商業地域内の空き店舗等の場合:60 万円
商業地域外の空き店舗等の場合:30 万円

※備考
(1)いずれも、令和7年3月31日までに支払いが完了する経費を補助の対象とする。
(2)補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
助成限度額上限(万円)

60万円
詳細URL

令和6年度野辺地町産業創出応援事業補助金

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