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【長崎県】補助金・助成金:【募集】長崎県地域公共交通デジタル化等推進支援事業費補助金

種別

補助金・助成金
カテゴリ

運輸業,郵便業
都道府県

長崎県
運営組織

長崎県
内容

県は、地域公共交通のデジタル化等による人手不足等厳しい経営環境にある公共交通事業者におけるDXによる経営効率化、生産性向上に係る取組を支援するため、長崎県地域公共交通デジタル化等推進支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、長崎県補助金等交付規則(昭和40年長崎県規則第16号)、長崎県地域振興部関係補助金等交付要綱(平成23年長崎県告示第456号)及びこの実施要綱の定めるところによる。

受付期間:2024年7月5日(金曜日)〆切の要望調査の内示の際、対象者へ別途通知

助成率テキスト

◯対象となる事業者
補助金の対象となる公共交通事業者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
1 次のイからニまでのいずれかに該当すること
イ 路線バス事業者においては、長崎県内に本社又は支社があること
ロ タクシー事業者においては、法人事業者は本社が、個人事業者は本人の住所地が長崎県内にあること
ハ 鉄道事業者及び軌道事業者においては、長崎県内に本社があること
ニ 航路事業者においては、複数の市町を結ぶ航路を運航する者であって、長崎県内に本社があること。なお、長崎県内の離島と他県を結ぶ離島航路を運航する事業者にあっては、長崎県内に支社または支店があること
2 申請時点において、公共交通事業について、引き続き事業実施の意志がある事業者であること
3 申請時点において、県税の滞納がない者であること
4 長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第2条第1号及び第2号に該当しない公共交通事業者であり、かつそれらと密接な関係を有しない公共交通事業者であること

◯補助対象経費
補助対象経費は、国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則(令和6年3月21日 国総地第141号、国鉄事第803号、国自旅第362号、国自技環第207号、国海内第178号、国空事第1134号)(以下「地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱附則」という。)及び地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱附則(令和6年3月29日 国総地第153号、国鉄総第410号、国鉄都第214号、国鉄事第977号、国自旅第419号、国海内第205号、国海外第704号、国港総第806号、国空総第1189号、観観産第2855号、観参第1738号)(以下「地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱附則」という。)に基づく補助金の交付決定(以下「国庫補助金の交付決定」という。)を受けているもののうち、公共交通事業者がDXによる経営効率化、生産性向上等を目的に取り組む地域公共交通のデジタル化・システム化(以下「デジタル化等」という。)に要する経費(消費税額を除く。)とする。

◯補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内において定める額とし、補助対象経費の10分の7以内の額から国庫補助金の交付決定を受けた額を控除した額とする。
ただし、補助金の額に1千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
詳細URL

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