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【渋川市】補助金・助成金:「店舗改装事業補助金の募集を行います」

種別

補助金・助成金
都道府県

群馬県
市区町村

渋川市
募集期間

募集期間 2024年06月03日~2024年06月21日
運営組織

渋川市
内容

地域住民の買い物及び生活環境を改善するとともに、共生社会の実現を推進するため、店舗を改装しようとする小規模事業者に対し、予算の範囲においてその費用の一部を補助いたします。

受付期間:令和6年6月3日(月曜日)から6月21日(金曜日)

助成率テキスト

地域住民の買い物及び生活環境を改善するとともに、共生社会の実現を推進するため、店舗を改装しようとする小規模事業者に対し、予算の範囲においてその費用の一部を補助いたします。

共生社会とは、すべての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、支え合い、誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会のこと。さまざまな人が分け隔てなく生活し、人々の能力が発揮されている活力ある社会です。

◎対象者
改装する店舗で事業を営む、又は営もうとする市内の小規模事業者(常時使用する従業員の数が5人以下であること)であって、次のいずれにも該当するもの。

・補助金の交付申請前までに渋川商工会議所、しぶかわ商工会が行う経営相談を受けていること。(補足)経営相談は、渋川商工会議所、しぶかわ商工会の会員ではない方も受けられます。
・改装する店舗の所有権その他の使用権限を有すること。
・店舗を改装した後も、当該店舗における事業が3年以上継続できること。
・これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けていないこと。ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く。
・渋川市暴力団排除条例(平成24年渋川市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
・市税を滞納していないこと。
・交付申請日において、建築後5年以上営業を継続している店舗の改装等であって、交付決定日以降に着工し、年度内に完了する改装であること。

(補足)小規模事業者=商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条第1項第2号の規定に該当する市内の会社及び個人事業主

◎対象店舗
・市内で小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む来客型店舗であること。
・市外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出が必要な業態の店舗でないこと。

◎業種について
本補助金における小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業は、日本標準産業分類における以下の業種を表します。

日本標準産業分類については、こちら(総務省ホームページ)をご確認ください。

◯小売業
中分類56 各種商品小売業
中分類57 織物・衣服・身の回り品小売業
中分類58 飲食料品小売業
中分類59 機械器具小売業
中分類60 その他の小売業
中分類61 無店舗小売業

◯飲食サービス業
中分類76 飲食店
中分類77 持ち帰り・配達飲食サービス業

◯生活関連サービス業
中分類78 洗濯・理容・美容・浴場業
中分類79 その他の生活関連サービス業

◎対象改装等
地域住民の買い物及び生活環境の改善を目的とした店舗の改装に伴う改装費用の一部を補助します。
(改装とは、増築、改築、改修及び備品購入です。)

◯条件
・地域住民の買い物及び生活環境の改善を目的とした店舗の改装であること。
・消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額が30万円以上であること。
・交付申請日において、建築後5年以上営業を継続している店舗の改装等であって、交付決定日以降に着工し、年度内に完了するもの
・店舗改装等を行う業者は、市内に事業所を有する業者とする。
・これまでに渋川市店舗改装等助成事業補助金を受けていないこと。ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く。
・他の補助金の補助対象経費としていないこと。
・店舗を改装した後も当該店舗における事業が3年以上継続できること。
・関係法令及び公序良俗に反していないこと。

◯地域住民の買い物及び生活環境の改善を目的とした改装とは
(改装とは、増築、改築、改修及び備品購入です。)
増築:既存の店舗部分の存しない箇所に、新たに店舗部分を建築する工事
改築:既存の店舗部分の一部を取り壊し、当該店舗部分が存した箇所に店舗部分を改めて建築する工事
改修

1店舗の耐久性を高める工事
・基礎、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事
・塗装工事
・建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事
・その他耐久性を高めるために必要な工事

2店舗の衛生上、安全性又は防災上必要な工事
・柱、梁等について有効な補強を行う工事
・筋かい、火打ち等による補強工事
・外壁を防火構造とする改修等、防火性能を高める工事
・屋根を不燃材で葺き替える等の工事
・避難設備、防火設備又は換気設備等の工事
・給排水及び衛生設備工事
・その他安全上又は防災上必要な工事

3店舗機能の向上を図るための工事
・ふすま、障子、網戸又は畳の張り替え
・床材、内壁又は天井の貼り替え、内装の塗装工事
・扉の交換工事
・窓ガラス又はサッシの交換工事
・ドアの電動化工事
・店舗間仕切りの変更等の模様替えを行う工事
・看板又はオーニング(日よけ)の修復及び設置工事
・厨房等の改修工事
・空調設備工事
・環境負荷低減に資する工事(断熱、LED照明設置による省力化やCO2削減による環境への配慮等を目的とした工事をいう。ただし、太陽光発電設備は対象外とする。)

4共生社会の実現に資する店舗の工事
・段差解消、スロープ等の設置又は改修工事
・バリアフリー構造上必要な店舗前及び駐車場の舗装工事
・車いす専用カウンター等の設置又は改修工事
・多機能トイレ等の設置又は改修工事
・その他共生社会の実現に資する改修工事

備品購入:当該店舗で営む事業に直接関係する備品の購入(容易に移動又は移設可能なものを除く。)
(補足)消費税及び地方消費税に相当する額を除いた取得価格が1点30万円以上の備品購入となります。

◎補助の対象とならないもの
・改装に伴う設計費、契約に関する諸経費、その他備品(レジスター、パソコン、ファクス、ソフトウェア、事務用品、什器等)の購入費
・その他店舗で必要であると認められないもの
・補助金の交付決定前に発生した経費
・市内に事業所を有しない業者が行う改修に係る費用(ただし、市長が認めたものを除く。)
・他の補助金の補助対象経費としているもの

◎補助金額
補助対象経費の2分の1の額(上限30万円)
共生社会実現に資する改装の場合、上限35万円となります。
助成限度額上限(万円)

30万円
詳細URL

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