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【刈谷市】補助金・助成金 :「刈谷市産業立地促進補助制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

愛知県
市区町村

刈谷市
運営組織

刈谷市
内容

市内企業の流出防止、新たな企業立地により、雇用の維持拡大、経営基盤の強化を図るため、企業者が市内に自ら使用するための工場等を新増設した場合、又は工場等の建物内に新たに機械設備を設置する場合に、その費用の一部を補助します。

対象期間:
2024年4月1日以降に工事を着手し、2029年3月31日までに工事を完了し、操業が開始できること。
認定申請期間中(2024年4月1日から2027年3月31日)に認定を受けた後、2029年3月31日までに別途補助金の交付申請が必要となります。

申請:補助対象認定申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添えて工事着手30日前までに提出してください。

助成率テキスト

◯対象事業者
次のいずれにも該当する企業者
・新増設する工場等(※1)で、操業開始の日から5年間、常用雇用者(※2)を10人以上維持できること。
※1:工場(物流施設、倉庫、事務所等が過半を占めない施設)、研究所
※2:雇用保険法第7条に基づく被保険者
・過去に同一工場等の同一業種において、本補助金及び刈谷市中小企業投資促進補助金の交付を受けていないこと。
・代表者及び従業員が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
・市が賦課徴収する税金を滞納していないこと。

◯対象経費
工場等の新増設又は改修に伴う固定資産(土地を除く、本市の償却資産課税台帳に登録される資産)取得費用の合計額とします。ただし、取得費用の合計額が5,000万円に満たない場合は交付の対象となりません。中古取得は可、リースは不可。

▶工場等の新増設とは
・工場または研究所の新増設
・工場または研究所の改修
・機械設備の購入

◯補助率(上限額)
【中小企業】
▶刈谷市産業立地促進補助金と愛知県新あいち創造産業立地補助金の両方に採択された場合
工業系新市街地で用地取得等を伴う場合:20分の3(10億円)
上記以外の場合:10分の1(10億円)
▶刈谷市産業立地促進補助金のみに採択された場合
工業系新市街地で用地取得等を伴う場合:10分の1(5億円)
上記以外の場合:20分の1(5億円)

【中小企業以外の場合】
工業系新市街地で用地取得等を伴う場合:20分の1(5億円)
※工業系新市街地で用地取得等を伴う場合の工場立地等については、補助金交付にあたり下記の条件を設けています。
・一里山地区及び野田町二ツ池地区に限る。
・敷地に面する道路の反対側の境界線から9メートルを確保して工場等を新増設する場合に限る。
助成限度額上限(万円)

100000万円
詳細URL

刈谷市産業立地促進補助制度

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