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【鹿児島県】補助金・助成金:「令和6年度中小企業事業承継加速化事業費補助金の募集について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

鹿児島県
募集期間

募集期間 2024年05月29日~2024年06月28日
運営組織

鹿児島県
内容

県内中小企業の早期の事業承継を促進し,付加価値額の向上を図るため,第三者承継(M&A)の推進等による後継者確保の取組や承継後間もない経営者の新規事業の取組に係る経費の一部を助成します。

応募期間:令和6年5月29日(水曜日)~令和6年6月28日(金曜日)17時必着

助成率テキスト

◯補助対象事業
⑴補助金の区分に応じて以下のいずれかの事業に該当すること。
【第三者承継(M&A)促進補助】
第三者承継(M&A)を行う事業であること。
売手側と買手側の間に人的・資本的関係がある場合や,売手側が県外に本店又は本社(主たる事務所)を有する企業であるM&Aに係る経費は補助対象外となります。
【新規事業挑戦支援補助】
原則として,令和6年4月1日時点で,事業承継(代表者の交代)後,5年未満の県内中小企業者等であること。

⑵第三者承継(M&A)促進補助においては,認定経営革新等支援機関の確認を受けた事業であること。
認定経営革新等支援機関とは,中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第1項に規定する認定を受けた,県内商工会議所,商工会,金融機関,税理士,公認会計士,中小企業診断士などのことをいいます。

⑶令和6年5月29日(水曜日)から令和7年2月28日(金曜日)までに完了する事業であること。
「完了」とは,経費の支払い等まで終了していることをいいます。なお,令和6年5月29日(水曜日)より前に発生している経費や完了している事業は,補助対象になりません。

⑷風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業でないこと。

◯補助内容
【第三者承継(M&A)促進補助】
▶補助対象者
第三者承継(M&A)を行う県内中小企業者等(ただし,売手側と買手側の間に人的・資本的関係がないこと。)
▶補助対象経費
・アドバイザリー契約に基づく着手金・中間金(月額報酬等)・成功報酬等
・株価等企業価値算定に係る経費
・デューデリジェンスに係る経費
・不動産鑑定に係る経費
など
▶補助率など
売手側:補助対象経費2分の1以内(上限500千円)
買手側:補助対象経費2分の1以内(上限1,000千円)
【新規事業挑戦支援補助】
▶補助対象者
原則として,令和6年4月1日時点で,事業承継(代表者の交代)後,5年未満の県内中小企業者等
▶補助対象経費
事業承継を契機として実施する新規事業に係る以下の経費
・市場調査費(自社で行うマーケティング調査に係る情報購入費
,アンケート等印刷製本費,サンプル品配送料,会場借上料 等)
・経営計画策定費(専門家(認定経営革新等支援機関に限る)の支援を受けて行う新規事業計画の策定に要する経費)
・IT導入費(新規事業のためのITを活用したシステム化(管理システム,販売システム,受発注システム等)もしくはIT機器・ソフトウェアの導入に要する経費)
・研修費(新規事業のための座学研修や実地研修に要する経費)
・委託費(事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)したときの委託先に支払われる経費(専門性が高く,自ら実行することが困難な業務に限る))
・広報費(新規事業に係るパンフレット・チラシ等の作成,広告媒体活用のために支払われる経費)
・展示会等経費(展示会等の出展に要する経費)
▶補助率など
補助対象経費2分の1以内(上限500千円)
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

令和6年度中小企業事業承継加速化事業費補助金の募集について

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