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【四国中央市】補助金・助成金:「インターンシップ事業実施奨励金(令和6年度)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

愛媛県
市区町村

四国中央市
募集期間

募集期間 2024年05月15日~2025年03月14日
運営組織

四国中央市
内容

インターンシップは、学生が自己の職業適性や将来設計について考える機会となり、主体的な職業選択や高い職業意識の育成が図られるほか、就職後の職場への適応力や定着率の向上にもつながります。
令和4年6月に「インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方」が改正され、一定の要件を満たしたインターンシップについては、「取得した学生情報を広報活動・採用選考活動に活用することが可能」となりました。
このような中、本市では、インターンシップが学生の就職活動の第一歩となる業界研究や企業研究につながるものとして推奨し、中小企業がインターンシップで学生を受け入れたことに対する奨励金を支給することにより、中小企業の人材確保と学生の雇用機会の創出に寄与することを目的とします。

申請期間:令和6年5月15日から令和7年3月14日まで

助成率テキスト

◎支給対象者
◯市内に本店が所在し、事業活動を行っている中小企業者(市内に住所を有する個人事業主が市内で営む場合も含みます。) 
※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。

◯中小企業基本法に定める中小企業者に加えて、医療法人、農業法人、NPO法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。(ただし、指定管理者指定団体と第三セクターは対象外となります。)

会社以外の法人については、次の1.、2.のいずれかを満たし、かつ3.に該当する者が対象となります。
1.出資の総額(※1)が3億円以下であること。
2.出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が300人以下であること。
3.主たる事業所が四国中央市内にあること。

※1 「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替えます。

◎支給要件
・市税等の滞納(猶予を除く。)がない者
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいない者
・四国中央市暴力団排除条例(平成23年四国中央市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有さない者

【支給対象外】
・国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5項に規定する公共法人
・政治団体
・宗教上の組織又は団体
・市長が不適切と認めるもの

◎支給対象事業
 中小企業者等が市内の事業所において、インターンシップとして学生(※2)を受け入れ、就業体験を実施したことに対し、奨励金を支給します。

 ◆令和6年4月1日以降に開始したインターンシップが支給対象となります。

◯対象となるインターンシップは、次の条件をすべて満たすものが対象になります。
・市内の事業所で実施するものであること。
・2日以上の実施期間をもって行う事業であること。
・中小企業者等の採用に関わる選考活動とは直接関係のない事業であること
・中小企業者等と学生の間に雇用関係がないこと。
・令和6年4月1日以降に開始したインターンシップであること。

※2 受け入れる学生は、大学生、大学院生、短期大学生、高等専門学校生、専門学校生が対象になります。

【支給対象外】
・リモートワークなどオンライン形式で実施したインターンシップ

◎支給金額
奨励金額 受け入れた学生1名当たり1日につき8,000円

限度額 10万円
助成限度額上限(万円)

10万円
詳細URL

インターンシップ事業実施奨励金(令和6年度)

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