補助金・助成金:「寺泊・小木間の高速船チャーター便を利用した旅行商品造成事業」を募集します。
種別
補助金・助成金
カテゴリ
生活関連サービス業,娯楽業
都道府県
新潟県
募集期間
募集期間 ~2024年05月27日
運営組織
長岡佐渡広域観光協議会
内容
長岡佐渡広域観光協議会は、観光振興を目的に、寺泊・小木間で運航する高速船をチャーターし、これを利用した旅行商品を造成・販売する事業者を募集します。
申込期限:令和6年5月27日(月)
助成率テキスト
◯使用船舶
粟島汽船が所有する高速船「きらら」
◯運航航路
寺泊港(長岡市)~小木港(佐渡市)
◯運航可能日
次に掲げる期間内とする。(3日間)8月 20 日(火)~8月 30 日(金)
◯航行時間
片道 1 時間程度
◯販売可能座席数
最大片道 126 座席
◯運航ダイヤ
原則として、事業者の提案による。
※乗下船に要する時間等については、粟島汽船にご相談ください。
※夜間(日没後)の運航は行わないこととする(詳細は粟島汽船にお問い合わせください)。
◯旅行商品の内容
日帰り、宿泊を問わない。
◯募集広告における記載事項
「新潟県、長岡市、佐渡市の支援を受けた特別企画(令和6年度)」と明記すること。
◯実績の報告
事業終了後、事業の実績を報告すること。なお事業終了後に利用者へのアンケートを実施し、その結果を報告内容に盛り込むこと。
◯寺泊港ターミナルの利用
ターミナルの利用については佐渡汽船に相談すること。なお、利用料は提案者の負担とする。
◯費用負担
高速船チャーター代及び船舶に係る経費は当協議会の負担とする。その他の費用は提案者の負担によるものとして商品造成すること。
◯提案者
旅行業登録を有する者で、本事業において、船舶をチャーターする者とする。
また、提案者及び提案者と共同で旅行商品を造成・販売する事業者は、次のア、イに掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。
ア 次のいずれにも該当しない者であること。
ア) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項の規定による再生手続開始の申立をされた者
イ) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項の規定による更生手続開始の申立をした者又は同条第2項の規定に基づく更生手続開始の申立をされた者
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第77 号)第 2 条第 1 項第 2 項に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。
※旅行業登録を有する複数の事業者が、共同で船舶をチャーターし、それぞれが旅行商品を造成・販売することは妨げないが、その場合は、代表者1社を提案者とすること。また、1社が船舶をチャーターし、旅行商品を複数の事業者で造成・販売する場合は、チャーターする事業者を提案者とする。
詳細URL
「寺泊・小木間の高速船チャーター便を利用した旅行商品造成事業」を募集します。
新潟県の補助金情報
募集期間
2024年11月18日~2024年12月27日
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2024年10月31日~2024年12月06日
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~2025年03月31日