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【赤穂市】補助金・助成金:「空家活用支援事業補助金のお知らせ」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

兵庫県
市区町村

赤穂市
募集期間

募集期間 2024年04月30日~2024年12月27日
運営組織

赤穂市
内容

空家の活用を図り、定住及び地域活性化を促進するため、市内の一戸建ての空家を改修し、住宅、事業所または地域交流拠点として活用しようとする方に、補助金を交付します。

受付期間:令和6年4月30日から令和6年12月27日

助成率テキスト

◯補助金の対象となる空家
補助金の対象となる空家は、次のすべての要件に該当するものです。
ただし、国または市の空き家情報バンクに登録している住宅については、1.の要件は適用しません。
1 交付申請時において、空家である期間が6か月以上であること。
2 市街化区域または空家等活用促進特別区域にあること。
3 建築後20年以上経過したものであること。
4 台所、浴室または便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
5 昭和56年5月31日以前に着工された(旧耐震基準の)空家の場合は、一定の耐震性能を確保するものであること。
6 空家所有者以外が改修を行う場合は、造作買取請求権を行使しないこと。また、10年以上の賃借期間の担保、改修に対する空家所有者の同意、賃借期間終了後の原状回復義務の免除を明確にすること。
7 空家等活用促進特別区域にあるものを改修する場合は、県の空家特区条例に規定する届出がされていること。

◯補助金の対象となる方
空家を10年以上活用するために改修される方(ただし、地域交流拠点型に限り、空家を10年以上活用する地域団体等とする。)です。

◯補助金の対象となる経費
1 空家を住宅、事業所または地域交流拠点として活用するため、機能回復または設備改善に必要な工事に要する経費(ただし、兵庫県の空き家活用支援事業の対象となる経費に限る。)です。
2 地域交流拠点型に限り、コワーキングスペースとして活用する場合の事務機器取得経費(ただし、上記の経費が100万円以上であるときに限り対象とし、100万円を上限とする。)です。
助成限度額上限(万円)

500万円
詳細URL

空家活用支援事業補助金のお知らせ

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