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【徳島県】補助金・助成金:「令和6年度新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

徳島県
募集期間

募集期間 2024年05月10日~2024年06月14日
運営組織

徳島県
内容

就農に向けて研修を受ける研修生に対して、年間150万円を最長2年間交付します。
ただし、国内での2年間の研修に加え、将来の農業ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は、交付期間を1年間延長します。

募集期間:(第1回目募集)令和6年5月10日(金)から6月14日(金)まで
※第2回以降の募集は未定です。

助成率テキスト

1.就農準備資金
令和6年度新規就農者育成総合対策(就農準備資金)(旧農業次世代人材投資事業(準備型))の交付内容等は以下のとおりです。

◎交付内容
就農に向けて研修を受ける研修生に対して、年間150万円を最長2年間交付します。
ただし、国内での2年間の研修に加え、将来の農業ビジョンとの関連性が認められて海外研修を行う場合は、交付期間を1年間延長します。

◎対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)
(1) 就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次代を担う農業者となることについて強い意欲を有している
(2) 独立・自営就農、雇用就農又は親元就農を目指すこと
(親元就農を目指す方は、親元就農後5年以内に、経営を継承する(法人化している場合は農業法人の共同経営者になる)又は独立・自営就農すること)
(独立・自営就農を目指す方は、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受けること)
(3) 研修先が、徳島県が認める研修機関であること(徳島県が認める研修機関)
(4) 研修期間が概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上であり、研修期間を通じて就農に必要な技術や知識を研修すること
(5) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するもの)の雇用契約を締結していないこと
(6) 生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと
(7) 原則として、前年の世帯(親及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること
※世帯とは,本人のほか,同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当
(8)研修中のけが等に備えて傷害保険に加入すること

◎返還
以下に該当する場合は資金を全額返還する必要があります。
(1)適切な研修を行っていない場合
(2)研修終了後1年以内に就農しなかった場合
(3)交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、就農を継続しない場合
(4)親元就農者について、就農後5年以内に経営継承しなかった場合(農業法人の共同経営者にならなかった場合)又は独立・自営就農しなかった場合
(5)独立・自営就農者した者が、就農後5年以内に認定農業者又は認定新規就農者にならなかった場合

◎交付対象研修生の決定
応募のあった「研修計画」等に基づき、面接による審査を行い、交付対象研修生を決定します。
※審査につきましては、申請者へ別途通知いたします。

2.経営開始資金
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)(旧農業次世代人材投資事業(経営開始型))の交付内容等は、次のとおりです。

◎交付内容
経営開始1~3年目に年間150万円/人を交付します。

(交付対象の特例)
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定,経営資産の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は,夫婦合わせて1.5人分を交付します。

◎対象者
(1)次に掲げる全ての要件を満たす「独立・自営就農」であること。
・独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であること。また,経営開始後3年を経過していないこと。
・農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引をすること。
・交付対象者の農産物等の売り上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(2)その他の主な要件
・農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
・「青年等就農計画」及び「経営開始資金申請追加資料」が,農業経営を開始して5年後までに,農業で生計が成り立つ計画であること。 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
・経営の全部又は一部を継承する場合は,継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し,かつ,新規参入者と同等の経営リスクを負っていると市町村長に認められること。
・就農する市町村の「地域計画のうち目標地図」又は「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられることが確実と見込まれていること。 あるいは,農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
・生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けていないこと。 農の雇用事業や雇用就農資金等による助成金の交付を受けていないこと。 経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
・園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は,園芸施設共済,民間事業者が提供する保険又は施工業者による保険等に加入している,又は加入することが確実と見込まれること。
・前年の世帯(親及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること。 ただし,600万円を超える場合は,生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があること。
・就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(3)交付の停止
原則として前年の世帯所得が600万円を超えた場合(その後、世帯所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開できる)。
※世帯とは,本人のほか,同居又は生計を一にする別居の配偶者,子及び父母が該当

◎返還
以下に該当する場合は資金を返還する必要があります。
(1)交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合
(営農を継続した期間に応じて返還金額が決定)
(2)虚偽の申請を行った場合
(全額返還)
詳細URL

令和6年度新規就農者育成総合対策(就農準備資金・経営開始資金)について

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