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補助金・助成金:「2024年度海外出願支援事業 1次募集開始」のご案内

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

北海道
募集期間

募集期間 2024年04月24日~2024年05月31日
運営組織

北海道経済産業局
内容

海外への事業展開を計画している道内中小企業者等が、特許・実用新案・意匠・商標(冒認対策商標を含む)を海外へ出願する際に要する費用の一部を助成する制度です。

申請期限:2024年5月31日(金)【17時必着】

助成率テキスト

◯対象者
道内の中小企業者等
・中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)。ただし、みなし大企業を除く。
・地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)。
※次のいずれかに該当していること
(ア)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を
計画していること。
(イ)助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有していること。

◯対象となる出願
申請書提出時点において日本国特許庁に既に特許出願(PCT出願を含む。)、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願を行っている出願であって、次の(ア)~(エ)いずれかに該当する方法により、年度内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定であること。
(ア) パリ条約等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方
法(ただし、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。)。
(イ)特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階に移行す
る方法)(ダイレクトPCT出願の場合、PCT出願時に日本国を指定締約国に含み、国内移行
する案件)。
(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基
づき、外国特許庁への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)。
(エ) マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法。

◯補助率
補助対象経費の2分の1以内

◯補助限度額
①1企業に対する1事業年度内の補助限度額 300万円
②1出願に対する1事業年度内の補助限度額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願/意匠登録出願/商標登録出願(冒認対策商標を除く)60万円
(ウ)冒認対策商標 30万円
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

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