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【旭川市】補助金・助成金:「中心市街地への都市機能施設誘導促進のための補助制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

北海道
市区町村

旭川市
運営組織

旭川市
内容

旭川市では、中心市街地における医療・福祉、教育・子育て支援、金融、商業などの都市機能施設の誘導を通じて、にぎわいのあるまちづくりを進めるため、新築等によって新たに整備される店舗等の施設整備に対して建築費用の一部を補助する制度を開始しました。
※本制度は令和6年4月1日から5年以内に新築等に着手した建物に限ります。

申請期限:対象建物の工事着手1ヶ月前まで

助成率テキスト

◯対象区域
対象区域は、
(1)旭川駅前エリア、(2)平和通南エリア、(3)平和通北エリア・銀座通エリアの3エリアです。

◯対象建物
対象建物は、次の共通要件とエリア別要件(階数)を全て満たしている必要があります。 
【共通要件】
・1階フロアに対象都市機能施設が含まれていること。
・建物全体の延床面積(住宅部分の床面積を除く)の2分の1以上に対象都市機能施設が含まれていること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条の規定に該当する業種が含まれていないこと。
・建物が一定の耐震性能を有していること。
【エリア別要件】
(1)旭川駅前エリア:中層以上 ※容積率300~700%
(2)平和通南エリア:3階建て以上
(3)平和通北エリア・銀座通エリア:2階建て以上

◯その他の要件
・市税を滞納していないこと。
・市街地再開発事業ほか旭川市他制度の補助金の交付を受けていないこと。

◯補助金額
(1)対象都市機能施設に係る建築費用×1/10
(2)対象都市機能施設に係る床面積×建築着工統計調査(北海道)における用途・構造別の建築単価(円/平方メートル)×1/10
上記(1)及び(2)のいずれか低い額、かつ、旭川市の予算の範囲内で交付します。
【上限額】
1建物につき1,500万円まで
※市道平和通歩行者専用道路又は市道銀座通歩行者専用道路沿いに立地する建物については、2,000万円まで
助成限度額上限(万円)

1500万円
詳細URL

中心市街地への都市機能施設誘導促進のための補助制度

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