【武蔵野市】補助金・助成金:「令和6年度商店会活性出店支援金」
種別
補助金・助成金
都道府県
東京都
市区町村
武蔵野市
運営組織
武蔵野市
内容
市内の空き店舗や空き事務所等に出店し、商店会または商工会議所に加入する中小規模事業者等に対し、出店時及び出店後6カ月経過時に20万円または30万円支給します。(令和6年4月1日から受付開始)
申請期間:
【事業開始時】令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)まで
【6カ月経過時】事業開始時6カ月後から令和7年10月3日(金曜日)まで
助成率テキスト
◎対象事業者
次のすべての要件に該当することが必要です。
・中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人であること。
(注意)会社以外の法人…公益法人等またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。
・令和6年4月1日から令和7年3月31日までに、市内の空き店舗または空き事務所を賃借または転借して事業を開始すること。
・対象地域の商店会または武蔵野市中央地区商店連合会に加入すること
(注意)商店会等が組織されていない地域では武蔵野商工会議所に入会すること。
・事業を1年以上継続することが見込まれること。
・市内から市内の別の地域への移転でないこと。
・住民税の滞納がないこと。
・事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条5項に規定する性風俗特殊営業でないこと。
・その他市長が不適当と認める者でないこと。
◎支給額
出店時(事業開始時)に20万円または30万円、出店後(事業開始後)6カ月経過時に20万円または30万円が、それぞれ申請に基づき支給されます。
(1)事業開始時20万円(創業者の場合は30万円)
(2)6カ月経過時20万円(創業者の場合は30万円)
◎本事業における創業者の定義
個人事業主の場合は「事業の開始日」、法人の場合は「設立の日」から起算して、店舗(事務所)の営業を開始した日から5年を経過していない事業者のうち、下記のいずれかに該当する方。
・特定創業支援等事業の認定を受けた方
・むさしの創業・事業承継サポートネットの個別相談を1回以上受講した方
◯注意
特定創業の認定を受けたかどうかの確認、または個別相談のご予約は、電話でお問い合わせください。
個別相談の実施日は、下記からご確認ください。
・特定創業支援等事業について
・創業・事業承継支援(むさしの創業・事業承継サポートネット)
助成限度額上限(万円)
30万円
詳細URL
令和6年度商店会活性出店支援金