ホーム > 補助金情報一覧 > 富山県 > 【富山県】補助金・助成金:「令和6年度富山県充電インフラ導入支援事業費補助金の募集について」

【富山県】補助金・助成金:「令和6年度富山県充電インフラ導入支援事業費補助金の募集について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

富山県
運営組織

富山県
内容

富山県では、自動車からの温室効果ガス排出量の削減を図るため、電気自動車等の普及に不可欠な充電設備を導入する者に対して、その導入費用の一部を補助する「富山県充電インフラ導入支援事業費補助金」の募集を行います。

確認申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)12時まで(必着)
交付申請:令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)12時まで(必着)

助成率テキスト

◯補助対象事業
補助の対象とする事業は、電気自動車等の普及に特に有効と考えられ、不特定多数の者が利用することができる高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けているものとします。

◯補助対象者
補助金の交付対象となる者は、国補助金の額の確定の通知を受けた個人、個人事業者、法人(国、県、独立行政法人は除く。)又はリース事業者であって、以下のすべての要件に適合する者とします。
・県内に住所、事務所又は事業所を有すること。
・全ての県税に未納がないこと。
・補助金の交付先として社会通念上適切であると認められること。

◯補助対象設備
補助の対象となる充電設備は、以下のすべての要件に適合するものとします。
・国補助金の対象事業のうち、高速道路SA・PA及び道の駅等への充電設備設置事業(経路充電)又は商業施設及び宿泊施設等への充電設備設置事業(目的地充電)であって、国補助金の交付を受けていること。
・県内に設置する、新規に購入される充電設備であり、中古品又は新古品ではないこと。
・国又は富山県の他の同種の補助金の交付を重複して受けるものでないこと。

◯主な補助の要件
・国補助金の交付決定を受け、令和6年4月1日以後に発注及び支払いを行った充電設備であること。
・設置した充電設備について、保有義務期間(補助金の額の確定日の翌日から5年)を満了できること。
・充電設備が公道に面した入口から誰もが自由に出入りできる場所にあること。
・充電設備の利用者を限定せず、他のサービスの利用又は物品の購入を条件としていないこと。ただし、駐車料金等の徴収は可とする。
・充電場所を示す案内板を入口に設置すること。
・充電設備の場所や利用可能時間、メンテナンス等による休止状況及び空き状況などを利用者が誰でもインターネット上で確認できること。
・リースの場合は、リース事業者が申請者となり、リース料金に補助金相当額分の値下がりを反映させること。

◯補助対象経費等
補助対象経費:補助事業における補助対象設備の購入費用
補助率:1/2
補助上限額:1,500千円
助成限度額上限(万円)

150万円
詳細URL

令和6年度富山県充電インフラ導入支援事業費補助金の募集について

富山県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】