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【茨城県】融資:「創業支援融資」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

茨城県
運営組織

茨城県
内容

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)が令和3年8月2日に施行されたことに伴い、個人事業主が創業後5年未満の間に会社を設立し事業譲渡した場合も融資の対象となりました。

助成率テキスト

◎融資対象者
県内に住所又は居所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(1)事業を営んでいない個人で、1月以内(※)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人で、2月以内(※)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)中小企業である会社が、新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
県内に事業所を有する創業者で、次のいずれかに該当するもの
(4)事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以降5年を経過していないもの
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
(6)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以降5年を経過していないもの
上記2の(4)に該当する創業者が新たに会社を設立し、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないもの
※(1)、(2)のうち、産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援等事業に該当する場合は6月以内

◎融資限度額
(※1)
・設備資金:3,500万円
・運転資金:3,500万円
・設備・運転併用:3,500万円

◎融資期間
・設備資金:10年以内
(うち据置期間2年以内)
・運転資金:7年以内
(うち据置期間1年以内)
・設備・運転併用:7年以内
(うち据置期間1年以内)

◎融資利率 年1.2%~1.5%

◎信用保証料 原則年0.9%(※2)

◎申込窓口
・商工会議所 
・商工会
・中小企業団体中央会

※1 創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は、両制度の合算で3,500万円
※2 2022年3月31日まで、表示の保証料率から0.3%引下げ。(一部の場合を除く。)
※2 引下げ後の保証料から5割を県が補助します。 
助成限度額上限(万円)

3500万円
詳細URL

創業支援融資

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