ホーム > 補助金情報一覧 > 宮崎県 > 【宮崎県】補助金・助成金:「令和6年度産業デジタル実装支援事業費補助金について」

【宮崎県】補助金・助成金:「令和6年度産業デジタル実装支援事業費補助金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

宮崎県
運営組織

宮崎県
内容

県内の中小企業・小規模事業者を対象に、県内のモデルケースとなるような効率化・省力化等の生産性向上につながるデジタル技術等の導入や、デジタル技術を活用した経営の変革(DX)を支援するものです。

公募期間:
【TYPE1】令和6年3月15日(金曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
【TYPE2・3】令和6年3月15日(金曜日)から令和6年5月10日(金曜日)まで
応募受付期間:
【TYPE1】令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで【必着】
【TYPE2・3】令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月10日(金曜日)まで【必着】

助成率テキスト

◯対象者
▶県内の中小企業・小規模事業者等
・県内に本社若しくは主たる事務所を有し、又は宮崎県若しくは県内市町村より企業立地認定を受け、今後も県内で事業活動を展開し続ける予定であること。
・県税の未納がないこと。
・地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て又は破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けている者は、申立てがなされていない者とみなす。
・暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員をいう。)もしくは暴力団関係者と密接な関係を有する事業者ではないこと。

◯補助対象事業・補助率・補助金額
補助率:2分の1
▶TYPE1
補助対象事業:市販システム導入や優良事例の横展開等により効率化・省力化等の生産性向上につながるデジタル技術等の導入に要する経費
補助上限額:250万円
補助下限額:100万円
▶TYPE2
補助対象事業:TYPE1より高度な業務プロセスの見直しを含むデジタル技術等の導入に要する経費
補助上限額:500万円
補助下限額:100万円
▶TYPE3
補助対象事業:TYPE2より高度なAIやIoTなどのデジタル技術等の導入やデジタルを活用した経営の変革(DX)につながる取組に要する経費
補助上限額:2,000万円
補助下限額:500万円
助成限度額上限(万円)

2000万円
詳細URL

令和6年度産業デジタル実装支援事業費補助金について

宮崎県の補助金情報