ホーム > 補助金情報一覧 > 熊本県 > 【水俣市】補助金・助成金:「事業者の皆さまの事業承継を応援します!(水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金)」

【水俣市】補助金・助成金:「事業者の皆さまの事業承継を応援します!(水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金)」

種別

補助金・助成金
都道府県

熊本県
市区町村

水俣市
運営組織

水俣市
内容

本市の人口減少や後継者・担い手不足、急激な社会情勢の変化等に伴い今後想定される、本市の中小事業者の廃業を抑制し、持続可能な地域経済に資する事業承継の促進を図るため、水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金を交付します。

助成率テキスト

◯補助対象者
以下の(1)及び(2)すべての要件を満たす方となります。
(1) 以下のA又はBのいずれかに該当する者
A:被承継者(売り手/事業を譲り渡す者)
・水俣市内に実店舗又は事務所を有し、現に事業を継続している中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号または第5号に規定する業種を主として営む者のうち、当該事業の経営に係る一切の権利を他者に譲渡しようとする者。
・5年以上水俣市内で事業を営む者で、個人にあっては水俣市に住民登録がある個人、法人にあっては水俣市内に本社又は本店の法人登記がある会社法第2条第1号に規定する会社、医療法人、社会福祉法人であること。 又、営業許可若しくは登録が必要な業種については許認可等を受けていること。
B:承継者(買い手/事業を譲り受ける者)
・被承継者から事業の経営に係る一切の権利を譲り受け、事業を引き続き実施しようとする者。
・事業承継を受ける事業を5年以上水俣市内で継続する見込みがある個人又は法人で、法人にあっては会社法第2条第1号に規定する会社、医療法人、社会福祉法人であること。

(2) 上記A又はBのいずれかに加え、以下のすべてに該当する者
・水俣商工会議所又は熊本県事業承継・引継ぎ支援センター等の公的支援機関から事業承継に係る支援を受けた者。
・水俣市税又はその他市区町村税を滞納していない者。
・訴訟や法令遵守上の問題を抱えていない者。
・被承継者の配偶者ではない者。
・水俣市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していない者。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の規定による許可(同法第2条第 1 項第1号及び第2号に係るものを除く。)を要する事業を営んでいない者。

◯補助対象事業及び補助率
補助対象事業は、 事業承継に資するものであり、 以下のAまたはBのいずれかひとつを選択するものとします。
A(被承継者:事業を譲り渡す(売る)側) 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金Aタイプ(売り手支援型)
補助率:補助対象経費の3分の2
上限額:500,000円
B(承継者:事業を譲り受ける(買う)側) 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金Bタイプ(買い手支援型)
補助率:補助対象経費の3分の2
上限額:1,000,000円

◯補助対象経費
事業毎の補助対象経費は次のとおりです。(すべて税抜きの金額となります)
A 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金Aタイプ(売り手支援型)
謝金・旅費・資料作成費・委託費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費。)・外注費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費。)・工事費
B 水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金Bタイプ(買い手支援型)
謝金・旅費・資料作成費・マーケティング調査費・委託費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費。)
外注費(事業実施に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費。)・店舗等借入費・設備費・広報費・工事費
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

事業者の皆さまの事業承継を応援します!(水俣市活力ある地域商工業創造事業補助金)

熊本県の補助金情報