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【志賀町】補助金・助成金:「建物の解体・撤去について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

石川県
市区町村

志賀町
募集期間

募集期間 ~2024年09月30日
運営組織

志賀町
内容

地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
1.公費解体制度
2.自費償還制度

受付期間:
【公費解体制度】
住家全壊、住家大規模半壊の方 令和6年3月16日(土)~ 令和6年9月30日(月)
上記以外の場合 令和6年3月23日(土)~ 令和6年9月30日(月)
【自費償還制度】
令和6年4月2日(火)~令和6年9月30日(月)※令和6年6月30日(日)までに解体契約を行ったもの。

助成率テキスト

1.公費解体制度
地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が所有者の代わりに解体・撤去します。
所有者の自己負担はありません。
▶対象
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物です。
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。

2.自費償還制度
地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
ただし、償還金額は志賀町が算定した額が上限となるため、自己負担が発生する場合があります。
▶対象 
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた
建物かつ、令和6年6月30日(日)までに解体契約を行ったもの。
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。
詳細URL

建物の解体・撤去について

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