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【山梨県】補助金・助成金:「省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金について(農漁業者用・第4次募集)【申請開始3月21日】」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業、漁業
都道府県

山梨県
募集期間

募集期間 2024年03月21日~2024年05月10日
運営組織

山梨県
内容

本事業では、コロナ禍における原油価格等の高騰に直面する事業者のエネルギーコストの削減に資する取組を推進し、中長期的な経営体質の強化を図ることを目的として、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。

申請受付期間:令和6年3月21日~令和6年5月10日(当日消印有効)

助成率テキスト

◯補助対象事業者について
県内に事業所を有する農漁業者等であって、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(ア)山梨県の県税の滞納がないこと。
(イ)山梨県内で実質的に1年以上事業を行っていること。
(ウ)暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
(エ)営業に関して必要な許認可等を取得していること。
(オ)過去に国、都道府県、市町村等からの補助、助成、給付等に関し、不正等の事故を起こ
していないこと。
(カ)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。
(キ)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。
(ク)次の申立てがなされていないこと。
(ⅰ)破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続き開始の申立て
(ⅱ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て
(ⅲ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て
(ケ)債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。
(コ)事業内容に関係する法令・条例・規則等を遵守していること。
(サ)その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当であると知事が判断するもの

◯補助対象事業所について
補助対象となる事業所は、農畜水産物の生産・出荷に係る施設(生産施設、集出荷貯蔵施設、出荷調整施設等)となり、それ以外の施設(販売施設、加工施設※、資材倉庫等)は補助対象外となります。また、補助対象設備を使用する補助対象事業所が県内に所在していることを必須とします。(※加工施設の内、自身の生産した生産物を乾燥させる加工施設に限り補助対象となります。)対象外の施設であっても中小企業者等の補助対象事業所となる場合があります。(例:農林水産物加工場、観光農園の売店部分等)詳細についてはお問い合わせください。

◯補助率額
補助率:2/3以内
補助額:1事業所当たり、
・省エネ設備導入 25万円(下限)~300万円(上限)
・再エネ設備導入 100万円(下限)~600万円(上限)
※ただし、太陽熱利用設備の場合、下限は25万円
助成限度額上限(万円)

600万円
詳細URL

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