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補助金・助成金:「医療施設等物価高騰対策支援金のご案内」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

医療,福祉
都道府県

福島県
募集期間

募集期間 2024年02月05日~2024年04月19日
運営組織

福島県
内容

コロナ禍の長期化に加え、原油や原材料価格の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、医療施設等(病院・診療所・助産所・薬局・歯科技工所・施術所)に支援金を支給いたします。

申請受付期間:令和6年2月5日(月)~令和6年4月19日(金)当日消印有効

助成率テキスト

◎本事業の概要
コロナ禍の長期化に加え、原油や原材料価格の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、医療施設等(病院・診療所・助産所・薬局・歯科技工所・施術所)に支援金を支給いたします。

◎支給対象者
所在地が福島県内にあり、令和5年10月1日時点で事業を実施している医療施設等
事業を実施していない(休止含む)医療施設等は支給対象外になりますのでご留意ください

◎対象交付者
県内に所在する病院、診療所、助産所、薬局、歯科技工所、施術所を設置、運営する法人又は個人等
※国又は地方公共団体が設置主体の場合、公営企業会計など、通常の予算とは別に運営されている施設等の設置主体に限る。
※令和5年10月1日現在及び申請日において、施設を運営していること。

①病院(許可病床数が300床以上)
◎支援金額
1施設につき 1,000,000円
1床につき(※)36,400円
※使用していない病床については支援対象外とする

②病院(許可病床数が299床以下)
◎支援金額
1施設につき 500,000円
1床につき(※)36,400円
※使用していない病床については支援対象外とする

③診療所(有床)
◎支援金額
1施設につき 500,000円
1床につき(※)36,400円
※使用していない病床については支援対象外とする

④診療所(無床)
◎支援金額
歯科診療所 1施設につき 200,000円

①②③④共通
◎交付要件
〇医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき開設している病院又は診療所(往診のみを行う診療所を含み、社会福祉施設の医務室を除く。)のうち、保険医療機関の指定を受けていること。
〇同一施設において医科と歯科の両方で保険医療機関の指定を受けている場合にあっては、いずれか一方のみを対象とする。
〇支援金額の算定基礎となる病床数は、令和5年度の病床機能報告(※)における「最大使用病床数」とする。
精神科病床については、令和5年度の精神科病院月報における「最大稼働病床数」とする。
なお、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により届け出た病床(医療法の規定に基づく許可病床以外の増床分)の使用病床数を含むものとする。
※令和5年度の報告が未了の場合は、報告後に本支援金を申請すること。

⑤助産所
◎支援金額
1施設につき 200,000円
◎交付要件
〇医療法の規定に基づき開設している助産所(出張専業の場合を含む。)のうち、出産育児一時金等の受取代理制度を導入している施設又は市町村から委託を受けて母子保健法(昭和40年法律第151号)に基づく産後ケア事業、産婦健診、妊婦健診等を実施している施設。

⑥薬局
◎支援金額
1施設につき 100,000円
◎交付要件
〇医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)の規定に基づき開設している薬局のうち、保険薬局の指定を受けた施設。

⑦歯科技工所
◎支援金額
1施設につき 100,000円
◎交付要件
〇歯科技工士法(昭和30年法律第168号)の規定に基づき開設している歯科技工所。

⑧施術所
◎支援金額
1施設につき 50,000円
◎交付要件
〇あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)(以下「あはき法」という。)又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)の規定に基づき開設している施術所(出張専業を含む。)のうち、受領委任取扱い施術所の指定を受けた施設又は医療保険(療養費)の対象となる施術を行っている施設。
〇同一施設で、あはき法と柔道整復師法の両方を開設している場合はいずれか一方のみを対象とする。
詳細URL

医療施設等物価高騰対策支援金のご案内

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