資金調達手帳 2018年9月13日
【新潟】「企業の本社機能移転・拡充に係る優遇措置」
新潟県は、「企業の本社機能移転・拡充に係る優遇措置」を実施しています。
本社機能の移転または拡充等を行う企業等の事業者が、事前に知事の認定を受けて計画を実行に移した場合は、一定の要件のもとで県税、国税の課税特例等の優遇措置を受けることができます。
なお、本社機能の移転・拡充に着手する前に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」(本社機能等の移転計画)を申請する必要があります。
詳細は、産業立地課へ問い合わせる必要があります。
対応地域 | 新潟 |
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対応業種 | 地方創生地方移住 |
詳細情報はこちら
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