国民健康保険(国保)と社会保険(社保)の切り替え手続きとは?期限・必要書類を解説

退職して開業したとき、法人成りしたとき。事業者が押さえるべきポイントを整理

退職して開業したとき、法人成りしたとき。事業者が押さえるべきポイントを整理

健康保険の切り替え手続きは、「会社を辞めて独立したとき」「個人事業を法人化したとき」などに発生します。会社員なら勤務先が済ませてくれた手続きを、独立後は自分で行わなければなりません。

切り替えには期限があり、放置すると医療費の全額立て替えや保険料の二重払いといった実害が出るかもしれません。この記事では、国保と社会保険の違いから、切り替えの期限・必要書類・注意点まで整理しました。

国民健康保険と社会保険の違い

国民健康保険と社会保険の違い
両者は、加入する人・保険料の決まり方・給付内容の3点が大きく異なります。まず表で確認しておきましょう。

比較項目 国民健康保険(国保) 社会保険(社保)
運営主体 都道府県と市区町村(業種別の国保組合もある) 協会けんぽ・健康保険組合+日本年金機構(厚生年金)
加入する人 個人事業主、フリーランス、退職者、無職の人など 法人の役員・従業員、適用事業所で加入要件を満たして働く人
保険料の決まり方 前年の所得と世帯の加入人数で決まり、全額自己負担 標準報酬月額で決まり、会社と本人で折半
扶養の扱い 扶養の概念がなく、家族1人ごとに保険料がかかる 要件を満たす家族は保険料なしで加入
主な給付 医療給付、高額療養費、出産育児一時金など 医療給付、高額療養費、出産育児一時金、傷病手当金、出産手当金など。厚生年金にも加入

加入する人の違い

国保は、個人事業主やフリーランス、退職者などが加入する制度です。一方、社会保険は、法人事業所や一定の個人事業所などの適用事業所で、加入要件を満たして働く役員・従業員が加入します。法人は事業主1人だけの場合でも、原則として強制適用事業所となります。

社会保険に加入すれば、国保を脱退する必要があります。反対に社会保険の資格を喪失した場合は、国保への加入、任意継続、家族の健康保険の扶養などから条件に応じて選択します。

保険料の決まり方

国保は前年の所得で所得割を計算し、加入者1人ごとの均等割を加えて世帯単位で請求されます。会社負担はなく、全額を自分で納めます。

社会保険の保険料は、給与や役員報酬を一定の幅で区分した「標準報酬月額」に料率を掛けて求める仕組みです。東京都の協会けんぽで40歳未満・標準報酬月額30万円なら、令和8年度の健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料の合計は月85,140円で、本人負担はその半分です。

なお、子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から始まった仕組みで、料率は全国一律0.23%です。健康保険料と同じく労使折半で負担します。

出典:全国健康保険協会「令和8年度 東京都 保険料額表」

給付内容の違い

給付面では、国保よりも社会保険のほうが充実しています。たとえば、社会保険では病気やケガで働けず給与を受けられない場合、連続する3日間の待期期間を経た4日目以降、傷病手当金を受け取れます。支給期間は支給開始日から通算1年6か月です。

国保では、傷病手当金などの給付は市区町村や国保組合が条例・規約で定めて行う任意給付です。会社員が加入する健康保険のように、全国一律で傷病手当金や出産手当金が支給される仕組みではありません。

出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)」
出典:e-Gov法令検索「国民健康保険法 第58条」

保険の切り替えが必要な場面

保険の切り替えが必要な場面
事業者に関係が深いのは次の4つの場面で、それぞれ切り替えの方向と手続き先が異なります。

退職して独立するとき|社保から国保・任意継続・扶養へ

会社を辞めて個人事業主になるケースでは、勤務先の社会保険の資格を喪失します。その後の健康保険は、国民健康保険への加入だけでなく、退職前の健康保険の任意継続や、要件を満たせば家族の健康保険の扶養に入る選択肢があります。

法人化したとき|国保から社保へ

個人事業から法人成りすると、代表者は国保を抜けて社会保険に加入します。法人は役員1人だけでも強制適用事業所となります。

扶養から外れて個人事業を続けるとき|扶養から国保へ

配偶者などの扶養に入ったまま事業を始めた人は、事業所得が増えると扶養から外れて国保に加入します。協会けんぽの被扶養者の収入要件は年間130万円未満(60歳以上などは180万円未満、19歳以上23歳未満で被保険者の配偶者以外の人は150万円未満)です。

事業を営む人の場合、収入から必要経費を差し引いた額で判定されますが、経費として認められる範囲は保険者ごとに異なります。

出典:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

就職・再就職するとき|国保から社保へ

社会保険の加入条件を満たしたうえで就職する場合、国保から社会保険へ移ります。この場合、国保の脱退は本人が市区町村へ届け出なければなりません。

退職後の健康保険は国保・任意継続・扶養から選ぶ

退職後の健康保険は国保・任意継続・扶養から選ぶ
退職して独立する人は、国保・任意継続・家族の扶養の3つから健康保険を選びます。任意継続とは、退職前の健康保険に最長2年間加入し続けられる制度です。

比較項目 国民健康保険 任意継続 家族の扶養
保険料の決まり方 前年所得と加入人数で計算、全額自己負担 退職時の標準報酬月額で計算、全額自己負担(上限あり) 本人の保険料負担なし
手続きの期限 退職日の翌日から14日以内 退職日の翌日から20日以内 家族の勤務先を通じて速やかに
扶養家族の扱い 家族1人ごとに保険料が加算 被扶養者は保険料なしで加入継続 本人が被扶養者になる
手続き先 市区町村の国保窓口 協会けんぽまたは健康保険組合 家族の勤務先
向いている人 独立初年度の所得が下がる見込みの人 退職時の給与が高く扶養家族が多い人 必要経費を引いた事業所得が年130万円未満に収まる人

保険料だけで見れば、退職直後は前年の給与所得をもとに計算される国保のほうが高くなりやすく、扶養家族が多い人ほど均等割の積み上がりで差が開きます。

一方で任意継続は保険料に上限があり、被扶養者が何人いても金額は変わらないため、退職時の給与が高く家族が多い人に向いています。まずは市区町村の窓口で国保料の試算を取り、加入していた健康保険の任意継続保険料と並べて比べてから決めましょう。

社会保険から国民健康保険への手続き

社会保険から国民健康保険への手続き
退職して独立した人が国保に加入する手続きは、市区町村で行います。会社側の手続きが終わらないと書類がそろわないため、退職前の準備が肝要です。

資格喪失日はいつか

社会保険の資格喪失日は退職日の翌日です。3月31日に退職した場合、資格喪失日は4月1日となり、健康保険は3月31日まで使えます。国保の資格取得日もこの4月1日で、これにより公的医療保険の加入が切れ目なくつながります。

退職日の翌日に次の勤務先や自分の法人で社会保険に加入する場合は、国保への切り替え自体が不要です。

出典:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」

期限は14日以内

国保の加入届は、退職日の翌日から14日以内に提出するのが原則です。期限を過ぎても加入自体はできますが、資格取得日は退職日の翌日にさかのぼり、保険料もその日から計算されます。手続きが遅れても、保険料が浮くわけではありません。

自治体によっては、14日を過ぎて届け出た場合、医療の給付は原則として手続き完了日からとする取り扱いもあります。そのため、手続きが遅れると、届出前の受診分は全額自己負担になりかねません。

出典:中野区「[加入]会社を退職して14日を過ぎてしまいましたが、国民健康保険に加入できますか?」

必要書類を準備する

国保の加入に必要な書類は、主に次の3点です。

  • ・健康保険の資格喪失証明書(退職した会社や健康保険組合が発行)
  • ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ・マイナンバーがわかるもの(世帯全員分)

資格喪失証明書は退職した会社が発行するため、退職日が決まった時点で依頼しておきましょう。発行してくれない場合は、年金事務所に「資格取得・資格喪失等確認請求書」を出して確認通知書をもらう方法があります。

大阪市のようにマイナポータルの資格情報画面の提示で代用できる自治体も増えているため、間に合わないときは窓口に相談するとよいでしょう。

出典:大阪市「就職・退職に伴う国民健康保険の手続き」
出典:日本年金機構「国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき」

窓口・郵送・オンラインで行える

国保の加入手続きは、市区町村の窓口・郵送・マイナポータルで行えます。平日に窓口へ行けない事業者は、郵送またはマイナポータルを活用しましょう。

マイナポータルからの申請は、マイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号があれば、自宅で完了する方法です。ただし、審査完了まで2〜3週間かかる場合があるため、急いで手続きを終わらせたい場合は窓口の利用が確実です。

出典:姫路市「郵送による国民健康保険の手続き」
出典:川崎市「国民健康保険の加入手続きは、マイナポータルからできます」

家族の分も忘れずに

退職者本人だけでなく、被扶養者だった配偶者や子どもも同時に国保へ加入します。国保には扶養の概念がなく、加入者1人ごとに均等割がかかります。家族が多いほど、保険料が増える仕組みです。

たとえば、配偶者と子ども2人なら4人分の均等割が発生するため、家族が多い場合は任意継続と比較してください。

資格確認書を返却する

退職時には、会社から交付されていた資格確認書(従来の健康保険証に代わる書類)を会社へ返却します。なお、加入情報を記載した「資格情報のお知らせ」は返却の必要がありません。

返却せずに退職後も使って受診すると、健康保険側が負担した医療費の返還を後日求められるため、保険の切り替わりの時期は注意が必要です。

出典:日本年金機構「従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き」

国民健康保険から社会保険への手続き

国民健康保険から社会保険への手続き
法人化や就職に伴って社会保険に加入する場合、手続きは年金事務所への届出(会社が行う)と国保の脱退(本人が行う)が必要です。

年金事務所へ社会保険の加入を届け出る

社会保険の加入は、会社(法人)が「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所へ提出して行います。提出期限は事実発生から5日以内です。就職した人は、勤務先にマイナンバーや基礎年金番号を伝えるだけで済みます。

一人社長の場合は「会社としての自分」が「個人としての自分」の資格取得届を出す立場になります。

出典:日本年金機構「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」

市区町村で国保の脱退手続きを行う

社会保険に加入しただけでは、原則として国保の脱退手続きは完了しません。国保は自動では脱退にならず、本人が市区町村へ届け出る必要があります。届出をしないと国保料の請求が続き、二重払いになりかねません。

脱退手続きの要点は次のとおりです。

  • ・届出先は住所地の市区町村の国保窓口(郵送やオンラインに対応する自治体もある)
  • ・期限は社会保険の資格取得日から14日以内が原則
  • ・必要書類は新しい資格確認書や資格情報のお知らせなど加入を証明できるもの、マイナンバー、本人確認書類
  • ・国保料は社会保険の資格取得月の前月分までで再計算される
  • ・すでに納めすぎている分は還付され、未納分があればそれに充当される

なお、切り替え月に国保と社会保険の両方から請求が来たように見えても、届出後に再計算されるので心配はいりません。

出典:大阪市「就職・退職に伴う国民健康保険の手続き」
出典:川崎市「国民健康保険に月の途中で加入、脱退したときの保険料の支払いはどのようになりますか。」
出典:中野区「国民健康保険料の還付」

切り替え後のマイナ保険証を確認する

従来の健康保険証は2024年12月2日以降新たに発行されておらず、受診はマイナ保険証か資格確認書で行うのが基本です。期限切れの保険証への経過的な対応も、2026年7月31日で終了しました。

マイナ保険証は、切り替え後の資格情報が反映されるまで数日から2週間程度かかる場合があります。反映前に受診するときは、マイナポータルの資格情報画面や「資格情報のお知らせ」を一緒に提示してください。

出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について」

法人化すると社会保険への加入が必要

法人化すると社会保険への加入が必要
法人成りを検討する人にとって、社会保険料は税金と並ぶ大きな負担項目です。加入義務と期限を把握したうえで法人化の時期を判断しましょう。

役員1人でも加入する

法人は、常時使用する人が事業主1人だけでも社会保険の強制適用事業所になります。役員報酬を受けている限り、代表者本人も被保険者として加入義務があります。

出典:日本年金機構「新規適用の手続き」

役員報酬で保険料が決定する

社会保険料は役員報酬の額(標準報酬月額)で決まります。2026年度の東京都の協会けんぽでは、会社負担分と本人負担分を合わせた保険料率は、40歳未満で健康保険・子ども・子育て支援金・厚生年金を合わせて28.38%です。40~64歳では介護保険料も加わり30.00%となります。一人社長は会社負担分も実質的に自分で負担するため、報酬設定がそのまま手取りを左右します。

役員報酬は、法人税上の損金として扱うためには原則として毎月同額とする必要があり、自由に変更できるものではありません。社会保険料と税金のバランスを踏まえ、設立時に適切な金額を設定しましょう。

社会保険の加入手続きは原則5日以内

法人を設立したら、「新規適用届」を事実発生から5日以内に年金事務所へ提出します。役員自身の「被保険者資格取得届」も同じく5日以内で、扶養家族がいれば「被扶養者(異動)届」も併せて提出します。

ただし、すべての手続きを5日以内に終える必要はありません。国保の脱退は市区町村への届出で、こちらは原則14日以内です。

出典:日本年金機構「新規適用の手続き」

国保組合は継続できる場合がある

文芸美術国民健康保険組合など業種別の国保組合に加入している事業者は、法人化しても国保組合に残れる場合があります。年金事務所に「健康保険被保険者適用除外承認申請」を行い、承認を受ける仕組みで、厚生年金には加入します。

国保組合の保険料は定額の組合が多く、報酬が高い人ほど有利になる傾向です。申請は原則として、法人化などの事実が発生した日から14日以内に行う必要があります。やむを得ない理由で期限内に申請できなかった場合は、理由書の添付によって申請できる場合があります。法人化を決めた段階で、加入している国保組合を継続できるか確認しておきましょう。

出典:日本年金機構「国民健康保険組合の加入手続きについて」

保険切り替え時の注意点

保険切り替え時の注意点
保険の切り替えに際して、共通する落とし穴が4つあります。

切り替え期限と資格取得日を確認する

最も大切なのは、前の保険の資格喪失日と新しい保険の資格取得日がつながっているかの確認です。

  • ・社保から国保へは、退職日の翌日から原則14日以内に手続きする
  • ・社保へ加入する場合は、年金事務所への届出期限(原則5日以内)を確認する
  • ・手続きが遅れても国保は資格取得日にさかのぼって加入となり、単純に「無保険」になるとは限らない
  • ・ただし遅れて手続きしても国保料が免除されるわけではなく、さかのぼって請求される

手続きが遅れて資格確認ができない状態で医療機関を受診すると、いったん医療費の全額を支払い、後から療養費の支給申請が必要になる場合があります。

療養費の支給が認められれば、保険診療として認められた額から自己負担分を除いた金額が後から支給されます。たとえば自己負担割合が3割の人なら、原則として7割相当が支給されます。

ただし申請から入金までは数か月程度かかるのが一般的で、その間は医療費を立て替えたままの状態が続きます。手続き中に受診の予定がある人は、加入の届出が済んでいることを示す書類を発行してもらえないか、市区町村の窓口で相談しておくと安心です。

出典:大阪市「療養費・移送費・海外療養費の支給」

二重加入と保険料還付に注意する

国保の脱退届を忘れると、社会保険料と国保料を二重に払い続けます。納めすぎた分は還付されますが、自動では戻りません。

なお、国保料の還付には期限があります。また、国保の脱退手続きが大幅に遅れると、過去の保険料を減額できない場合もあります。社会保険に加入したら、早めに国保の脱退手続きを行いましょう。

必要に応じて国保の軽減制度を活用する

倒産・解雇・雇い止めなど会社都合で離職した人には、国保料の軽減制度があります。離職時に65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者と認められた人が対象です。前年の給与所得を100分の30として保険料を計算し、軽減期間は離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。

軽減は、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を添えて申請しなければ適用されません。自己都合退職は原則として対象外ですが、災害や事業の休廃止、病気などで生活が著しく困難になった場合の減免制度は別にあります。

要件は自治体ごとに異なるため、早めに窓口で相談してください。

出典:新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」
出典:新宿区「保険料の減免について」

確定申告での控除を忘れずに行う

支払った国保料や健康保険料・厚生年金保険料は、その年に実際に支払った全額が社会保険料控除の対象です。切り替えのあった年は、国保分と給与や役員報酬から天引きされた分を合算して申告します。

年をまたぐ切り替えでは金額の把握が煩雑になるため、納付書と領収書は年ごとにまとめて保管しておきましょう。

出典:国税庁「No.1130 社会保険料控除」

まとめ

国保と社会保険の切り替えは、退職・法人化・就職といった節目のたびに発生します。社保から国保へは退職日の翌日から14日以内に市区町村へ、国保から社保へは年金事務所への届出が5日以内、国保の脱退が14日以内です。

手続きが遅れても保険料はさかのぼって請求され、届出前の受診は全額をいったん立て替える場合があります。社会保険に加入しても国保は自動で脱退にならない点にも注意してください。法人化を考えている人は、役員1人でも社会保険に加入する点を踏まえて負担を見積もりましょう。

(編集:創業手帳編集部)